果樹および野菜の補助事業の申込み
果樹・野菜関係の補助事業(国庫、県単独)の申込みを受付します。
希望する方は期限までに、農林課へ申込んでください。
・令和3年度(県単独) 果樹関係事業 申込期限 R2.8.7
★終了しました★
・令和3年度(県単独) 野菜関係事業 申込期限 R2.8.7
★終了しました★
・令和2年度第2次(国庫) 果樹改植、新植、その他 申込期限 R2.6.30
★終了しました★
お申込みできる方は町内在住の農業者(前年度の農業申告を済ませている方)となります。
ただし、新たに農業を開始する方は事業実施年分より継続して農業申告をしていただくこと
が条件となります。
次回以降の募集について
★令和3年度第1次(国庫)の募集は令和3年2~3月予定です。
※新植(当年秋植え)、その他事業のみ(改植事業は実施できません)
★令和3年度第2次(国庫)の募集は令和3年5~6月予定です。
※新植(翌年春植え)、改植、その他事業
★令和4年度(県単独)の募集は令和3年6月頃の予定です。
※果樹、野菜関係事業
●国や県の募集期間によって前後する場合がありますので予めご了承願います。
補助対象メニュー
1.特産果樹用機械・施設等[県単独事業]
・苗木(特産果樹の新植)
・機械・施設(特産果樹の雨除けハウス・果樹棚・選果機等)
※特産果樹とは・・・りんごを除いた主要落葉果樹(おうとう、ぶどう、桃、梨など)
★★事業スケジュール★★
申込期限 令和2年8月30日
事業採択通知 令和3年5月中下旬
※事業着手は8月頃となりますので、春夏に使用する施設・機械は
翌年度からの使用が可能となります。
自己負担金 令和3年9月中下旬 ※事業費の約半分を納入していただきます。
2.果樹経営支援対策事業(国庫事業 令和2年度第2次 ※春植え)
産地計画で定めた「りんご・主要落葉果樹」への改植または新植、その他の事業(園地
整備等)の実施
※産地計画とは、南部町果樹産地構造改革協議会(以下「協議会」)が別に定めた計画
です。
新植事業
・対象品目 りんご(ふじ系統、その他)、おうとう(紅秀峰、ジュノハート)
洋梨(ゼネラル・レクラーク、バートレット)、和梨(かおり、
愛甘水、あきあかり、幸水、なつしずく)
※ジュノハートは町生産者部会員に限定されています。
・内 容 りんご普通樹(栽植密度下限 18本/10a) 15万円/10a
主要落葉果樹(植栽密度下限 ※要確認) 15万円/10a
りんごわい化(植栽密度下限 62本/10a) 32万円/10a
りんご高密植低樹高(植栽密度下限 概ね165本/10a) 52万円/10a
りんご超高密植(植栽密度下限 概ね250本/10a) 71万円/10a
・その他 放任園、管理粗放園で実施する場合は、伐採、伐根、整地等を自力
で行った後での実施が可能となります。
改植事業
・対象品目 りんご、主要落葉果樹
※ジュノハートは町生産者部会員に限定されています。
・内 容 りんご普通樹(栽植密度下限 18本/10a) 17万円/10a
主要落葉果樹(植栽密度下限 ※要確認) 17万円/10a
りんごわい化(植栽密度下限 62本/10a) 33万円/10a
りんご高密植低樹高(植栽密度下限 概ね165本/10a)53万円/10a
りんご超高密植(植栽密度下限 概ね250本/10a) 73万円/10a
・その他 過去5年間において肥培管理されていた園地が対象となるため、放任
園、管理粗放園では実施できません。
※ここで言う肥培管理とは、施肥・農薬散布・剪定・除草等の一連の
作業のことです。
無農薬、無剪定、無除草等による栽培方法で営農されている方の園
地は、肥培管理が適切に行われているとの客観的な判断が難しいため、
申請はご遠慮いただいております。
果樹未収益期間支援事業
・対 象 新植及び改植事業実施者
・内 容 新植・改植後4年間の育成経費の一部として・・・22万円/10a
・その他 農業所得の一時所得となりますのでご注意ください。(単年一括)
小規模園地整備
・内 容 園内道の整備、傾斜の緩和、土壌土層改良、排水路の新設
事業費の1/2以内
用水・かん水施設の整備
・内 容 用水・かん水施設の整備 事業費の1/2以内
※揚水施設は、揚水ポンプ・揚水管・貯水槽等、撤水施設は、定置パイプ・点滴かん水
チューブ・多目的スプリンクラー等を一体的に整備することが条件となります。
防災施設の整備
・内 容 防風網・防霜ファンの新設 事業費の1/2以内
※申込時、果樹共済又は収入保険に加入していることが条件となり、加入予定の場合は
対象外となりますのでご注意ください。
放任園地発生防止(廃園)
・内 容 放任園地、栽培廃止園地の伐採、伐根、整地等 8万円/10アール
※高齢や病気、果樹廃止等の理由により園地を整理する場合、こちらの事業の申請が可
能です。なお、事業実施年度の翌年度から8年間は果樹を植栽することはできませんの
で、ご注意ください。
★★第2次計画 事業スケジュール★★
申込期限 令和2年6月30日
交付決定 令和2年11月中下旬 ※決定通知が届いてから事業着手が可能となります。
※伐採が補助対象となっている事業は令和3年3月末までに伐採に着手して
ください。
実績報告 令和3年5月中旬 ※5月連休中に事業を完了させ、連休明けに報告(提
出)願います。
補助金の交付 令和3年9月末頃 ※目安となる時期です。国の事務状況により多少前後
します。
●お申込みいただいた園地は、協議会の事務局員が事前確認を行います。
なお、園地を確認後、お申込みをお断りする場合がありますので、予めご了承願います。
完成後の確認(植栽状況等)も行います
★事業実施年度の翌年から8年間、実施園地での栽培管理(4年後、8年後に検査があります)
の義務が発生しますので、8年後の保全が確約できない方のお申し込みはご遠慮願います。
※例:令和3年春完成の園地 保全期間 令和4年から令和11年(秋収穫)まで
★補植(園地の一部、例:樹木と樹木の間への植栽など)として事業を実施することはでき
ません。
2アール以上(りんご普通台で5本程度)のまとまった本数での植栽が必要となります。
3.野菜用機械・設備等[県単独事業]
・野菜の機械(植付機、定植機、収穫機、選別機等)・野菜栽培用パイプハウス
事業対象者:認定農業者、3戸以上営農集団等
対象金額:50~300万円(消費税を除く)
補助率
補助対象事業費の2分1以内の額(国庫事業はメニューにより定額補助もあります)
※国庫及び野菜関連事業は、消費税を除いた金額が補助対象経費となります。
注1)申込みが予算額を上回る場合には補助率が低くなったり、次年度へ繰り越させていた
だく場合があります。
注2)県事業のメニューが変更となる場合がありますので、予めご了承願います。
申し込み期限
1.特産果樹用機械・施設等[県単独事業] 令和2年8月7日(金)
2.野菜用機械・設備等[県単独事業] 令和2年8月7日(金)
3.果樹経営支援対策事業(国庫事業 令和2年度第2次) 令和2年6月30日(火)
申込み
農林課に備付の申込書又は下記より申込書をダウンロードし、導入する機械、設備、苗木
等の見積書、カタログを添えて申込みしてください。
なお、国庫事業へのお申込みは下記のほか、銀行口座に関する届け出が必要となるため、
申込の際に口座番号と銀行印をご持参の上お申し込みください。
※1園地あたり2,000円の会費が指定の口座より引き落とされます。
【県単独事業】
【国庫事業】※果樹経営対策事業
新植記入例.pdf [54KB] 新植申込書.xlsx [25KB]
放任園対策(廃園)記入例.pdf [54KB] 放任園対策(廃園)申込書.xlsx [25KB]
改植記入例.pdf [53KB] 改植申込書.xlsx [26KB]
その他記入例.pdf [54KB] その他申込書.xlsx [25KB]
申込みされる場合の注意事項
県では、県内の市町村からの申込みを取りまとめてから、補助内容を決定するため、補助対
象、補助率が変更されることがあります。
機械、設備の申込みは、古くなったための買い替えは認められませんので注意してください。
また、事業採択については、ポイント制を採用しているため、個別調査票を必ず提出して下
さい。
