森林(保安林を除く)を伐採するときは、目的・面積・本数・材積に関係なく伐採届を提出しなければなりません。

1ヘクタールを超える山林を山林以外の目的に転用する場合は、県知事の林地開発許可が必要になります。

届出日

届出をする時期は伐採をしようとする日の90日前から30日前までです。

届出書

伐採及び伐採後の造林の届出書 [40KB docxファイル] 

届出先

南部町農林課