森林伐採届
森林(保安林を除く)を伐採するときは、目的・面積・本数・材積に関係なく伐採届を提出しなければなりません。
1ヘクタールを超える山林を山林以外の目的に転用する場合は、県知事の林地開発許可が必要になります。
届出日
届出をする時期は伐採をしようとする日の90日前から30日前までです。
届出書
伐採及び伐採後の造林の届出書 [40KB docxファイル]
届出先
南部町農林課

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登録日: 2015年12月17日 /
更新日: 2022年6月24日