農業従事者の高齢化や後継者不足などによる農業の衰退や耕作放棄地の拡大が懸念される中、新たな農業担い手を確保することにより、地域農業の振興・活性化を図るため、令和3年9月1日以降の新規就農者等に就農補助金を助成する「新規就農者支援事業」を実施するものです。 

対象者

令和4年9月1日以降の新規就農者等

交付期間

3年(36か月)

必要なもの

承認申請書・就農計画書様式  

就農計画書様式(記入例) 

申込み先

南部町農林課

申込み期限

令和5年9月1日

申請の流れ

  1. 承認申請書および就農計画書を提出。
  2. 南部町担い手育成総合支援協議会で、審査のうえ、承認された人には事業承認通知書を送付。
  3. 決定月の翌月から補助金を支給し、それ以降は毎月支給。
  4. 翌年4月20日までに、実績報告書を農林課に提出。

事業の種類・対象・補助金額等

新規学卒就農者支援事業

対象

15歳以上で令和4年9月1日以降の新規学卒者

補助金額

1世帯あたり月額30,000円

支給条件

町内に住居を有し、学校卒業後すぐに農業経営に加わり、事業(交付期間)終了後3年以上、町内で就農する者。

20a以上の農地により営農すること。

農業従事日数が、年間150日かつ年間1,200時間以上であること。

新規就農後継者支援事業(Ⅰ型・離職就農者)

対象

農業で生計を維持することを目的に町内の実家の農業経営に加わる方
(15歳以上60歳未満で、令和4年9月1日以降の新規就農者)

補助金額

1世帯あたり月額30,000円

支給条件

農家出身者で町内に住居を有し、農業経営を開始又は実家等の農業経営に加わり、事業(交付期間)終了後3年以上、町内で就農する者。

20a以上の農地により営農すること。

農業従事日数が、年間150日かつ年間1,200時間以上であること。

新規就農後継者支援事業(Ⅱ型・新規就農者)

対象

農業で生計を維持することを目的に町内で、今後、農業経営を行う方
(15歳以上48歳未満で、令和4年9月1日以降の新規就農者)

補助金額

1世帯あたり月額30,000円

支給条件

非農家出身で、町内に住居を有し、農業経営を開始し、事業(交付期間)終了後3年以上、町内で就農する者。

20a以上の農地を取得または借地により営農すること。

農業従事日数が、年間150日かつ年間1,200時間以上であること。

新規就農者定住支援事業

対象

農業で生計を維持することを目的に町内に転入し、今後、農業経営を行う方
(48歳以上65歳未満で令和4年9月1日以降の新規就農者)

補助金額

1世帯あたり月額20,000円

支給条件

町内に住居を有し、農業経営を開始し、事業(交付期間)終了後3年以上、町内で就農する者。

20a以上の農地を取得又は借地により営農すること。

農業従事日数が、年間150日かつ年間1,200時間以上であること。
 

注意事項 

※いずれも、町内に住所を有し当該事業終了後3年以上の就農が見込まれる方(補助金交付期間3年とその後3年の計6年以上就農する方)が対象です。就農期間途中で離農等が確認された場合、補助金の返還を求めます。

※新規就農総合支援事業(国庫補助事業)実施者は対象外とする。