町では、平成24年7月19日に公共建築物における木材の利用の促進に関する事項を定めた「南部町木材利用促進基本方針」を策定しました。

 令和3年10月1日に、「公共建築物等における木材の利用促進に関わる法律」が、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正され、法律の対象が「公共建築物」から「建築物全般」に拡大されたことから、令和5年1月18日に改定された「青い森県産材利用推進プラン」をはじめとする国・県の方針等に即し、令和5年7月31日に「南部町木材利用促進基本方針」を一部改定しました。

 今後、町内建築物の建築及び改修にあたっては、地域材を積極的に使用し、木材の需要拡大と木材利用の普及啓発を図り、適切な森林整備による森林の多面的機能の発揮と地域の林業・木材産業の活性化に努めて参ります。 

 南部町木材利用促進基本方針(令和5年7月31日一部改定) [227KB pdfファイル]