農振農用地とは

南部町では「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、農業の振興を図るため優良農地として守る必要のある農地を、農業振興地域内の農用地(黄地)として指定しています。
この黄地として指定された農地を農振農用地といいます。

なお、農業振興地域内の農地にはこの農振農用地と、その他農用地(白地)の2種類があります。

農振整備計画の変更(農振除外)とは

農用地(黄地)に指定されている土地に住宅、工場、資材置場等を計画されるときには、農用地からの除外手続きが必要となります。また温室、農機具収納庫など、いわゆる農業用施設を計画されているときは、用途変更など、農振計画を変更することが必要です。

農振農用地(黄地)の場合

農地転用等の申請の前に、農振農用地から除外することが必要ですので、農振除外申請(農振整備計画の変更申出)を行ってください。

農振区域外の農地又は農振その他農用地(白地)の場合

農振除外(農振整備計画の変更申出)の必要はありませんが、他の関係機関へ農地転用及び開発に必要な各種申請手続き等を行ってください。

農振除外申請をする前に(変更の要件)

農用地を変更するときは「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、具体的・緊急的な事業計画があり、次の要件を全て満たす場合に限ります。

  • 他用途に供することが必要かつ適正で、農用地区域以外に代替地がないこと。
  • 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障がないこと。
  • 農地の集積に対する影響がないこと。
  • 土地改良施設の機能に支障がないこと。
  • 土地改良事業や、農業基盤整備事業、農業農村整備事業等の工事が完了してから8年(事業完了の公告に記載された工事完了日を含む年度の翌年度から起算)を経過した土地であること。

※このほかに、農地法または都市計画法等他法令の調整の見込み、被害防除の計画・許可見込み(排水等)があることが必要です。

農振除外申請(農振整備計画の変更申出)

申出書類の準備

農振整備計画の変更申出書の様式については特に定めがありませんが、事業計画(土地利用計画)、土地の選定理由等が記載されているものの他、案内図、登記簿謄本、公図(写)、同意書等の添付書類に加えて、申出地を4方向から撮影した写真を添付してください。

農業振興地域整備計画の変更申出書  

申出書類提出

役場農林課に提出してください。
※申出してから決定するまで半年から1年ほどかかりますので、申出する場合は、早めにお願いいたします。