農地利用集積事業は、担い手農家の経営農地の規模拡大を図る事業で、農地を貸していただける方を受付けています。

農地を貸すことができる要件

  • 南部町担い手育成総合支援協議会の仲介により貸借された農地
  • 南部町内の農業振興地域農用地区域内の農地
  • 新規に6年以上の貸借が行われるもの
  • 借り手農家による農地の効率的利用をより促進すると認められるもの

該当にならない場合

  • 貸借の相手が決まっているもの
  • 所有権の移転や農作業受委託
  • 採草放牧地や農業用施設用地
  • 親子間の貸借
  • 貸借契約を途中で解約して同じ者と再び賃貸契約したもの
  • 個人経営を法人化して所有する農地の貸借

農地を貸したい方の相談窓口

農林課または農業委員会