本文
「地域計画」についてお知らせします
「人・農地プラン」から「地域計画」へ
今後、高齢化や人口減少の本格化により、農業者の減少や遊休農地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されており、農地が利用されやすくなるように農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題となっています。
このことから、地域における農業の持続的発展や農地を次の世代に引き継いでいくために、農業経営基盤強化促進法が改正され、「人・農地プラン」を法定化するとともに、10年後の将来の農地利用の姿を明確化するための「地域計画」を令和7年3月末までに全市町村で策定することとなりました。
人・農地プランから地域計画へ(農林水産省ホームページ)<外部リンク>
地域計画とは
地域計画とは、人と農地の問題を解決するための将来の設計図です。
農業従事者の高齢化や担い手不足が心配される中、今後、誰がどのように農地を使って農業をしていくのかを、地域における話合いに基づいて計画としてまとめます。また、併せて、10年後の目指すべき農地利用の姿について、現況地図を基に「目標地図」を作成します。
計画を策定するにあたっては、地域全体での問題意識を共有し、様々な意見を出し合いながら、地域の将来を話し合うことが重要となります。
町では、現在の「人・農地プラン」と同様、南部、名川、福地の3地区での計画を策定する予定です。
※目標地図は、農地ごとに将来の耕作者をイメージとして示すものであり、これにより農地の権利設定がなされるものでありません。
地域計画の策定方法や策定期間等について
・認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者、人・農地プランの中心経営体、農業委員、農地利用最適化推進委員、土地改良区、農業協同組合、農地中間管理機構(あおもり農業支援センター)その他関係者等で、地区ごとの話し合い(協議の場)を開催し、策定に向けて進めることとなっています。
・協議の場では、耕作できなくなる、されなくなるであろう農地を誰が耕作するかということを考えていくことが重要となります。
・農業委員会では、将来の農地利用についての意向調査を実施し、回答結果を参考に、農地一筆ごとの10年後の耕作者を示す目標地図の素案を作成します。
・現在の認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者といった担い手、人・農地プランの中心経営体である方などを中心に、地域計画における「農業を担う者」(目標地図へ位置づける者)を考えていきます。
・地域計画と目標地図の策定後は、公告・公表することとなっています。(公表する際には氏名・法人名は個人情報のため公表しません)
・地域計画と目標地図の策定期間は、令和7年3月末までとなっています。
・目標地図に農地ごとに将来の耕作者を示すこととなりますが、これによって、登記等の権利が設定・移転されるものではありません。また、いつまでに権利設定をしなければならないというものでもありません。あくまで、所有者が将来耕作できなくなった段階で担い手が引き受けるという、農地ごとの将来の耕作者をイメージとして印すものです。
・地域計画と目標地図は、策定後も話し合いを行っていき管理することとなります。策定時から完璧なものを作る必要はなく、徐々により良いものへブラッシュアップしていくことが必要です。
「地域計画」の進め方
- 農業者の年齢や後継者の有無、今後の意向等の調査を行います。
- 調査結果を基に現況を把握し、これを地図化(現況地図、目標地図素案)します。
- これを基に、認定農業者、認定新規就農者等の担い手、土地改良区、中山間・多面組織の代表、その他の農業者による地域における話合いの場(協議の場)を開催し、地域の将来を話し合います。
- 協議の場における結果を踏まえ、地域計画の案を作成します。
- 計画の案を作成し、説明会の実施、関係者からの意見聴取を行います。
- 計画案の公告を行います。
- 計画の策定・公告を行います。
目標地図作成のための意向調査(アンケート)の実施について(終了しました)
計画の策定に向けて、農地の所有者や耕作者などからの今後の農業経営、農地の利用の意向を確認し、その意向を踏まえた目標地図の素案を作成するために、町では令和5年10月以降順次、農業者(耕作者・地権者)の方々へ意向調査を実施します。ご理解とご協力をお願いします。
地域における話合いの場(協議の場)について
現在、協議の場の開催予定はありません。
協議の場の結果について
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
地域計画(案)の公告・縦覧について
現在、公告・縦覧中の地域計画(案)はありません。
地域計画の策定について
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定により地域計画を策定したので、同条第8項の規定に基づき公表します。
地区名 | 地域計画 |
---|---|
01 名川地区 | |
02 南部地区 | |
03 福地地区 |
地域計画策定により農地の貸借制度が変わります(農用地利用集積等促進計画)
法律に基づいた農地の貸借方法について、地域計画策定後は以下のとおり変わります。
現 在 | 地域計画策定後 | |
---|---|---|
1.「農業経営基盤強化促進法」に基づく利用権設定 | ○ | × |
2.「農地法」に基づく許可申請 | ○ | ○ |
3.「農地中間管理事業の推進に関する法律」に基づく農地中間管理事業(農地バンクを通した貸借) | ○ | ○ |
・3の農地中間管理事業による貸借(農地バンクを通した貸借)では、地域計画の目標地図に基づいて行われます。
補助事業における位置づけ
地域計画策定後は、下記の補助事業について、現在のところ「地域計画に氏名等を掲載すること=目標地図に農地を位置づけること」が基本的な対象要件となります。
詳しい対象要件については、各種補助事業の要綱によります。
地域計画と各種補助事業の連携状況 [PDFファイル/743KB]
問合せ先
地域計画について 農林課 Tel:0178-38-5964
意向調査・目標地図について 農業委員会 Tel:0178-38-5972