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住民税非課税世帯に対する灯油購入費助成について

ページID:0010352 更新日:2026年1月23日更新 印刷ページ表示

令和7年度南部町灯油購入費助成金について

概要

灯油価格高騰による住民税非課税世帯の負担軽減を図るため、灯油購入費の一部を助成します。

対象世帯

令和8年1月19日現在で南部町に住所を有し、令和7年度の住民税非課税世帯

※以下の世帯は対象外となります。
(1)住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成されている世帯
(2)租税条約によって非課税となっている世帯

支給額

対象世帯 1世帯当たり5千円

支給方法等

(1)対象世帯のうち、過去に住民税非課税世帯に対する給付金等の支給を受けたことがある世帯
 2月中に住所地へ「支給案内書」を送付します。
 その「支給案内書」に記載した過去に給付金を振込した口座へ支給予定日に助成金を振込みます。
 ※振込口座を変更する場合は、別途手続きが必要となます。
  詳しくは、支給案内書をご覧ください。


(2)過去に住民税非課税世帯に対する給付金等の支給を受けたことがない世帯帯
 2月中に住所地へ「支給確認書」を送付します。
 確認書に必要事項を記入のうえで、添付書類と一緒に同封する返信用封筒で期限までに返送するか、確認書に記載のQRコードから期限までに申請してください。
  ・申請期限  令和8年3月31日(当日消印有効)
  ・返送先   福祉介護課(南部町健康センター内)

 

その他

(1)助成金や給付金をかたる不審電話にご注意ください。役場がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることはありません。また、給付金の振込みに際し、手数料の振込みを依頼することもありませんのでご注意ください。
(2)令和7年1月2日以降に転入された方がいる場合、令和7年1月1日の住所地に課税状況を確認しますので、通常より支給までに時間を要します。そのため、2月中に確認書が送付されない場合があります。
(3)支給要件に該当しないことが判明した場合、助成金を返還していただく場合があります。
(4)この助成金は、差押禁止及び非課税の扱いとなります。

お問合せ

〒039-0595
南部町大字下名久井字白山91番地1
福祉介護課 地域福祉班(健康センター内)
TEL 0178-60-7101