ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 南部町役場 > 福祉介護課 > DV(ドメスティック・バイオレンス)の相談について

本文

DV(ドメスティック・バイオレンス)の相談について

ページID:0001038 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは・・・

 DV(配偶者暴力)とは、一般的に配偶者や恋人、パートナーなどの親密な関係にある(あった)者から振るわれる暴力のことをいいます。
 DVは被害者の生きる力を弱め、人間としての尊厳を奪う人権侵害であり、決して許されることではありません。
 「暴力は振るうほうが悪い」ことを認識し、身のまわりで起きているDVに目を向け、問題解決に取り組んでいくことが必要です。

DVの形態

 相手の意に反して心や身体を傷つける行為はすべて「暴力」と考えられます。
 DVにはさまざまな形があり、それらが複雑に重なりあって相手の心と身体を傷つけます。また暴力が何年にもわたって繰り返される場合もあり、DVを受けている被害者は恐怖や無力感にさいなまれ、心身に大きな傷を受けることになります。さらに、DV被害を受けた被害者はもとより、次世代を担う子どもにも影響を及ぼす大きな問題といえます。

暴力の形態

  • 身体的暴力:殴る、蹴る、物を投げつける、髪を引っ張る、首を絞める、など
  • 精神的暴力:大声で怒鳴りつける、殴る蹴るの素振りや言葉で脅す、相手の大切なものをわざと壊す、行動を厳しく監視する、など
  • 性的暴力:性行為を強要する、中絶を強要する、避妊に協力しない、性的で侮辱的なことを言う、など
  • 経済的暴力:生活費を渡さない、外で働くことを妨害する、など
  • その他の暴力:子どもに暴力を見せる、子どもに暴力をふるう、など

 があります。多くの場合、これらの暴力は、どれか一つの行為が行われるのではなく、いくつもの行為が組み合わされ、しかも繰り返し、継続的に行われています。

DVによる心身への影響

 配偶者から暴力を受けている人の中には、「自分に落ち度があるから暴力を受けても仕方がない」と自らを責めたりする人もいます。また、直接、暴力を受けた人だけでなく、そうした家庭にいる子どもにも重大な影響を与えます。
 DVは、年齢、学歴、職業、年収に関係がなく起こっているといわれています。また、近年では、若年層の男女間に起こっている暴力をデートDVといいます。暴力はどんな関係においても許されるものではなく、DVは犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害なのです。

【相談窓口のご案内】ひとりで悩まずに、まずはご相談ください。

24時間対応「DV相談+(プラス)」

  • 電話相談(24時間受付):0120-279-889
  • SNS相談(受付12時00分~20時00分):DV相談プラス​<外部リンク>からアクセス
  • メール相談(24時間対応):​DV相談プラス​<外部リンク>からアクセス

※詳細は内閣府ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

DV相談ナビ(#8008)

 最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながります。

 お急ぎの相談については、こちらに連絡ください。

  • 配偶者暴力相談支援センター(青森県女性相談所):017-781-2000
     月曜日~金曜日 8時30分~22時00分/土曜日・日曜日・祝日 9時00分~18時00分
     DVホットライン(24時間対応):0120-87-3081
  • 配偶者暴力相談支援センター(三戸地方福祉事務所):0178-27-4435
     月曜日~金曜日 8時30分~17時15分
  • 県警察本部 警察安全相談室(24時間対応):#9110(017-735-9110)
     ※詳細は青森県庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。