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入札・契約関係書類等の押印の省略について
手続きの簡素化、迅速化を目的とし、法令等により押印が義務付けられているもの、受注者の意思確認や本人確認を厳格に行う必要があるものなどを除いて、入札・契約関係書類等の押印の見直しを行いました。
令和4年9月1日以降、提出される書類から適用となりますのでご確認をお願いいたします。
留意点
- この見直しは、提出書類の押印を省略できることとするものであり、従前どおり押印した書類で提出することを妨げるものではありません。
- 押印を省略した書類の一部については、本人確認・文章の真正性を担保するため、押印に代えて「責任者及び担当者の氏名及び連絡先」を追記する書類があります。