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子ども・子育て支援金制度が始まります(国民健康保険税)

ページID:0010603 更新日:2026年2月6日更新 印刷ページ表示

令和8年度から子ども・子育て支援金制度がはじまります

 令和6年6月12日に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が成立し、国の「こども未来戦略<加速化プラン>」に基づく児童手当の拡充や保育サービスの充実など、抜本的な子ども・子育て支援の強化に向けた施策に対する安定した財源を確保するため、「子ども・子育て支援金制度」が創設されました。

 「子ども・子育て支援金制度」は、子ども・子育て支援施策の拡充にかかる財源確保のために、社会全体での子育ての支援として、医療保険の加入者や事業主の方々を含む全世代・全経済主体から、医療保険料とあわせて所得に応じて拠出を求める仕組みをなっています。

 「子ども・子育て支援金制度」の詳細は、以下の国のホームページ等をご参照ください。

  子ども・子育て支援金制度について(子ども家庭庁リンク)<外部リンク>

  子ども・子育て支援金制度リーフレット [PDFファイル/1.3MB]

国民健康保険税における「子ども・子育て支援納付金分」について

 「子ども・子育て支援金制度」により、国民健康保険を含む全ての医療保険者において、子ども・子育て支援法に基づき、新たに「子ども・子育て支援納付金分」を被保険者から徴収し、県を通じて国に納付することが義務付けられました。

 国民健康保険税においても、令和8年度から、従来の医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分に加え、新たに「子ども・子育て支援納付金分」が追加され、被保険者のみなさまにご負担をいただくこととなります。

 詳細については、決まり次第、ホームぺージに掲載します。

 

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