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被相続人居住用家屋等確認書の交付について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
制度の概要
本制度の適用を受ける場合には、所得税の確定申告が必要となります。確定申告に必要な書類のうち、「被相続人居住家屋等確認書」は町で交付しています。
※本制度の詳細は国土交通省のホームページをご確認ください。
※確定申告に関しては、最寄りの税務署へお問い合わせください。
制度の適用要件
・昭和56年5月31日以前に建築された居住用家屋
・新耐震基準に適合する建物として譲渡するか、家屋を取り壊して土地だけを譲渡
・相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいない(※)
・相続発生から売却までに居住、貸付、事業等に使われていない
・相続発生から3年後の12月31までに譲渡
・売却価格が1億円以下
※ 2019年4月1日以後の譲渡については、被相続人が亡くなる直前に老人ホーム等に入所していた以下のような場合も対象となるケースがります。
・介護保険法の要介護認定等を受け、相続の開始直前まで老人ホームに入所していた。
・被相続人による一定の使用がなされ、貸付・事業など被相続人以外の居住に使われていない。
申請書及び添付書類
《譲渡時点で耐震基準に適合する家屋、家屋及び敷地等を譲渡した場合》
・被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1) 別記様式1-1 [Word]
・記載例 記載例[PDF]
・添付書類 添付書類一覧 [PDF]
《家屋の取り壊し後に敷地等を譲渡した場合》
・被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2) 別記様式1-2 [Word]
・記載例 記載例 [PDF]
・添付書類 添付書類一覧 [PDF]
《譲渡後に家屋を取り壊した場合》
・被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-3) 別記様式1-3 [Word]
・記載例 記載例 [PDF]
・添付書類 添付書類一覧 [PDF]
《譲渡後に家屋の耐震化を行った場合》
・被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-3) 別記様式1-3 [Word]
・記載例 記載例 [PDF]
・添付書類 添付書類一覧 [PDF]
注意事項
・「被相続人居住用家屋等確認書」の交付は、1週間程度の日数を要します。添付書類の不備、申請書の記載漏れ等がある場合のほか、案件によっては確認のために、より日数を要することがありますので、確定申告の手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
・「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を郵送で希望される場合は、返信用切手を添付した封筒(郵便番号、住所、氏名を記入)を同封してください。
・「被相続人居住用家屋等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。詳しくは管轄の税務署へ直接お問い合わせください。
・代理人による申請の際は委任状が必要です。その場合は代理人の方の身分証明書をご提示ください。 委任状(参考) [Word]


