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ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭等医療費について
南部町内にお住まいのひとり親家庭(母子・父子家庭)等の18歳以下の児童とその父又は母を対象に、医療費の自己負担分を助成する制度です。※児童が18歳に到達する最初の年度末までが対象です。
平成27年8月から、児童の医療費について窓口負担が不要な現物給付になりました。
助成の内容
対象者 |
診療 |
医療機関窓口での負担 | |
---|---|---|---|
県内医療機関受診 |
県外医療機関受診、 |
||
18歳以下の児童 |
外来 |
なし(現物給付) | あり(償還払い:医療費の給付手続き必要) |
父または母 |
あり(償還払い:医療費の給付手続き必要) |
||
給付対象外(保険適用外の医療費) |
現物給付・・医療機関で健康保険証と受給資格証を提示すると、医療機関での支払いが不要になること。
注意)青森県内の医療機関が対象です。
償還払い・・医療機関等窓口で支払った医療費(保険適用分)が申請することで還付されること。
注意)受給資格証を持たずに受診した場合や青森県外の医療機関を受診した場合も対象です。
【高額療養費と家族療養費附加金は除きます。】
ひとり親家庭等医療費助成制度では、高額療養費及び家族療養費附加金を除いた自己負担金を助成します。ひとり親家庭等医療費の助成を受けた後に、保険者(健康保険組合等)から高額療養費と家族療養費附加金が支給されることが判明した場合は、差額分を返還していただくことになりますので、あらかじめ保険者から高額療養費と家族療養費附加金についてご確認ください。
【学校管理下でした怪我等は除きます。】
学校管理下の怪我等は災害共済給付(独立行政法人日本スポーツ振興センター担当)の対象となり、町医療費助成制度の対象となりませんので、医療機関の窓口で受給資格証は提示しないでください。
医療機関等には、学校管理下の怪我等であることを伝えていただくとともに、受給資格証は提示しないで、窓口でいったん支払いをしてください。
支払った医療費分は、後日災害共済給付として請求できます。なお、センターへの請求の審査で対象とならなかった場合でも、町への申請で助成となることもありますので、災害共済給付等の給付を受けるまで、領収書は捨てないでください。
また、災害共済給付に該当する診療で、受給資格証を使用し、医療費の現物給付を受けた場合は、町に一部負担金分を返還していただくことになりますのでご注意ください。
受給資格証の申請と交付
父母が婚姻を解消した時や父または母が死亡した時に交付申請をしてください。
申請に必要なもの
- 父または母と児童の健康保険証保護者名義の通帳
- 個人番号がわかるもの
(申請書に個人番号の記載欄があります。提出の際に保護者の本人確認が必要となりますので、本人確認申請書類(マイナンバーカードと運転免許証など)を持参してください。)
※転入された方は、前住所地(1月1日時点の住所)の役所が発行する所得課税証明書が必要です。
※扶養手続き等でお子さんの健康保険証が交付されていない場合は、加入予定の健康保険証をお持ちください。お子さんの健康保険証が交付されたら後日提出してください。
所得制限があります!
保護者の所得が下表以上のときは対象になりません。
※7月末日までの申請は前々年の所得、8月以降の申請は前年の所得によります。
扶養者数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|---|
所得金額 | 2,342,000円 | 2,722,000円 | 3,102,000円 | 3,482,000円 | 3,862,000円 | 4,242,000円 |
扶養親族等の数が5人を超える場合は、扶養親族等の数が5人の場合の所得額に、扶養親族等の数が1人増すごとに38万円を加算。
老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合は、1人につき限度額に10万円を加算。
特定扶養親族等がある場合は、1人につき限度額に15万円を加算。
同居している親族にも所得制限があります。所得が下表以上の方がいるときは対象になりません。
扶養者数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|---|
所得金額 |
6,216,000円 | 6,465,000円 | 6,678,000円 | 6,891,000円 | 7,104,000円 | 7,317,000円 |
受給資格証の送付
医療費受給の資格を有すると認定された方には、後日、受給資格認定通知書と受給資格証を郵送します。受給資格証は受給者ひとりにつき1枚発行されます。
却下の通知があった場合
所得や扶養の状況により、翌年は認定される場合もありますので、該当すると思われる方は、改めて申請をしてください。
医療費の申請と給付
病院にかかったら
児童は窓口で受給資格証とお持ちの健康保険証を提示してください。
現物給付として医療費の支払いが省略できますので、窓口負担はありません。
ただし、受給資格証を持たずに受診した場合や青森県外の医療機関を受診した場合、父または母の受診の際は、医療費を支払い、領収書を受け取ってください。
領収書に、対象者の氏名、受診日、保険診療分の金額、保険点数などが明記されていないときは、給付できませんので、医療機関等から発行されたときは、明記されていることを必ず確認してください。(薬局等も同じです。)
医療費の給付申請(償還払い)手続きをしましょう
現物給付にならなかった医療費は、償還払いの手続きが必要です。
「ひとり親家庭等医療費給付申請書」に必要事項をご記入のうえ、領収書(月ごとにまとめたもの)を添付して提出してください。
なお、受診の翌月初日から1年を経過すると対象外になります。
手続きに必要なもの
- 受給資格証
- 領収書
(※領収書は、原則として担当課で5年間保管します。返却が必要な方は、申請のときに申し出てください。)
医療費が給付されます
償還払いの申請は月末締めとし、翌月末に指定の口座へ振り込みます。
給付額と支払期日は、「ひとり親家庭等医療費給付決定通知書」でお知らせします。
受給資格証の更新手続き
受給資格証は、7月31日が有効期限です。忘れずに更新手続きをしましょう。(更新手続きのお知らせは事前にお送りします。)
期限が切れた期間の医療費は給付されませんので、ご注意ください。
更新には、受給資格証、父または母と児童の健康保険証、保護者名義の通帳等が必要です。
各種手続き申請場所
- 南部町健康センター(健康こども課子育て支援班 4番窓口)
- 南部町役場(住民生活課)
- 福地支所
- 南部支所
- 剣吉支所
その他
受給資格証の紛失や、住所、健康保険証や償還払い用振込口座の変更があった時は、速やかに届け出てください。
また、受給者の町外への転出や婚姻(事実婚含む)により、ひとり親家庭でなくなったときは、消滅届を提出し、受給資格証を返却してください。