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職員の処分の公表について

ページID:0011198 更新日:2026年5月7日更新 印刷ページ表示

 地方公務員法第29条に規定する懲戒処分を行いましたので、南部町職員の懲戒処分の公表基準に基づき公表します。

 1.被処分者   南部町農林漁業体験実習館チェリウス 会計年度任用職員 40歳代 男性

 2.処分内容   地方公務員法第29条の規定による免職

 3.処分年月日  令和8年4月30日

 4.事案の概要  チェリウス会計年度任用職員が、令和7年8月21日(木曜日)22時頃に、酒気帯び運転の道路交通法違反により検挙され、令和7年9月25日に免許取消の行政処分を受けた。また、当該処分を受けたことについて、上司等への報告を怠っていた。令和8年4月8日付け所属職員の運転免許取得状況等の確認についての通知により施設長が令和8年4月14日に確認したところ、免許取消処分が発覚した。また、免許取消の行政処分日である令和7年9月25日以降に、無免許の状態で公用車を3回運転していたことも判明したもの。

 5.管理監督責任  施設長 口頭注意

 

町民の皆様へ

 この度の、南部町農林漁業体験実習館チェリウス会計年度任用職員による免許取消処分及び無免許運転が発覚した事案につきましては、事態の大きさを重く受け止めるとともに、町民並びに利用者の皆様に多大なご心配をおかけすることとなり、心からお詫び申し上げます。​

 今後、二度とこのようなことのないよう、職員に対して法令及び服務規律の順守を徹底してまいります。また、再発防止や町民並びに利用者の皆様の信頼回復に向け、職員一丸となって全力で公務に取り組んでまいります。​

南部町長 工 藤 祐 直