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マイナンバーを利用した独自利用事務について

ページID:0001133 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

独自利用事務とは

南部町において、マイナンバー法に規定された事務(法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例で定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

南部町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

独自利用事務一覧

執行機関

届出番号

独自利用事務の名称
町長 1

南部町乳幼児医療費給付条例による乳幼児医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの

町長 2

南部町ひとり親家庭等医療費給付条例によるひとり親家庭等医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの

町長 3

南部町子ども医療費給付条例による子ども医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

町長 4 南部町重度心身障害者医療費助成条例による重度心身障害者医療費助成事業に関する事務であって規則で定めるもの
町長 5

南部町ひとり親家庭等医療費給付条例によるひとり親家庭等医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの

町長 6 南部町重度心身障害者医療費助成条例による重度心身障害者医療費助成事業に関する事務であって規則で定めるもの

届出1 南部町乳幼児医療費給付条例による乳幼児医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの

届出2 南部町ひとり親家庭等医療費給付条例によるひとり親家庭等医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの

届出3 南部町子ども医療費給付条例による子ども医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出4 南部町重度心身障害者医療費助成条例による重度心身障害者医療費助成事業に関する事務であって規則で定めるもの

届出5 南部町ひとり親家庭等医療費給付条例によるひとり親家庭等医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの

届出6 南部町重度心身障害者医療費助成条例による重度心身障害者医療費助成事業に関する事務であって規則で定めるもの

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