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遺跡有無の確認と手続き及び遺物等発見時の対応について
南部町には現在約150箇所の遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)があります。遺跡を保護するために建設工事や土木工事を行う際は、計画地が遺跡に該当しているか確認する必要があります。遺跡に該当している場合は着工の60日前までに届け出が必要です。
遺跡に該当している地点で工事を実施する際には、事前に町による試掘調査が必要となる場合があります。町で発掘調査を実施している期間は5月~10月となりますので、年度中の試掘調査に関するご相談は9月末までにお願いいたします。それ以降は試掘調査の実施が翌年5月以降になりますので、ご了承ください。
遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)の照会
遺跡の照会が必要な場合の例
- 住宅などの建設
- 農地転用
- 土地購入前の事前調査
- その他建設工事、土木工事等
照会が必要な方
建設や土木工事等の事業者は照会が必要です。個人で住宅や店舗を建てる場合は、工事施工業者や仲介業者が照会してください。
照会方法
下記の照会書をダウンロードしご記入の上、窓口までお持ちいただくか、メールまたはFaxにて提出してください。確認書受理後、回答を記入したものを返送いたします。なお照会書を提出する際は、必ず照会対象地の範囲がわかる地図を添付してください。
メール nanbushakyo@town.aomori-nanbu.lg.jp<外部リンク>
Fax 0178-38-5979
遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)に該当する場合の届出
工事を実施する際の手続きについて
埋蔵文化財が所在する土地で土木工事等を行う場合は、文化財保護法の規定により手続きが必要です。着工の60日前までに当町教育委員会を経由して県教育長宛てに届出(下記様式)を提出する必要があります。届出を提出する際は、工事の計画図面等を添付してください。
- 南部町教育委員会への届出
南部町教育委員会宛て - 青森県教育委員会への届出
青森県教育委員会宛て
工事に関する指示
届出を提出すると、県教育委員会から当町教育委員会を経由して工事に関する指示が通知されます。指示の内容は以下のとおりです。
指示項目 | 説明 |
---|---|
慎重工事 |
土木工事等により遺跡が損壊される可能性がないと判断された場合、施行者は慎重に工事を施行するものとします。 |
工事立会 |
発掘調査を行う必要がないと判断された場合、町担当職員による工事中の立会いのもとで、事業者は工事を実施することができます。 |
発掘調査 |
土木工事等により遺跡が破壊されるまたは損壊されるに等しい状況になると判断される場合には、事前に記録保存のため発掘調査が必要です。 |
遺物等を発見した場合
土木工事等で土器や石器等を発見した場合は工事を中止し、速やかに社会教育課までご連絡ください。また、田畑などで発見した場合なども同様に社会教育課までご連絡ください。