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障がい者への各種医療費の助成について

ページID:0001153 更新日:2025年4月19日更新 印刷ページ表示

重度心身障害者医療費の助成

65歳前に障害者手帳を取得した重度心身障がい者(児)に対して、医療費や調剤費の一部負担金(医療保険一部負担金)を助成します。

ただし、本人、配偶者、または扶養義務者に一定限度以上の所得がある場合、支給が制限されます。

対象者

  1. 身体障害者手帳1・2級、または内部障がいで3級の交付を受けている方
  2. 愛護手帳Aの交付を受けている方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方

 ※65歳に到達した時点で、課税世帯または後期高齢者医療制度に加入していない場合は、対象外となります。

自立支援医療

「自立支援医療」とは、障がい者等につきその心身の障がいの状態の軽減を図り、自立した日常生活を営むために必要な医療です。

自己負担は原則1割ですが、一定所得以下の世帯の方には、自己負担月額に上限が設けられます。また、それ以外の方についても、継続的に相当額の医療費が発生する方については、自己負担月額に上限が設けられます。

一定所得以上の世帯に属する方で、病状が「重度かつ継続」に該当しない場合には、公費負担の対象外となります。 

更生医療

指定医療機関において、18歳以上の身体障害者手帳を持っている方が、障がいを軽くしたり機能を回復させたりするために必要な医療(角膜手術、関節形成手術、人工内耳手術、心臓手術、人工腎臓透析、抗HIV療法など)を受ける場合に、医療費の一部を医療保険および公費で負担します。

育成医療

指定医療機関において、18歳未満の身体に障害のある方が、障害を軽くしたり機能を回復させたりする治療(手術)を受ける場合に、医療費の一部を医療保険および公費で負担します。

精神通院医療

指定医療機関において、精神疾患の継続的な通院による医療が必要な方に対し、医療費の一部を医療保険および公費で負担します。

※精神疾患・・・統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障がい、薬物関連障がい(依存症等)、気分障がい、知的障がいや自閉症からくる行動障がい等

後期高齢者医療制度の障がい者特例

身体障害者手帳1~3級および4級の一部(音声・言語・そしゃく機能障がい、下肢機能障がいの一部)、精神障がい1・2級、愛護手帳A、および障害年金1・2級の受給者は、65歳から後期高齢者医療制度に加入することができます。

加入していた国民健康保険や社会保険から後期高齢者医療保険に切り換えることで、医療費の負担が1割になります。

指定難病医療費助成制度

指定難病(国が指定する難病)患者の医療費の負担軽減を図るため、一定の認定基準を満たしている方を対象に、その治療にかかる医療費の一部が助成されます。

※対象疾病および申請に必要な書類等については、青森県三戸保健所にお問い合わせください。

問い合わせ先

青森県三戸保健所 電話番号:0178-27-5111(代)

小児慢性特定疾患医療費助成制度

小児慢性特定疾病(国が指定する疾病)にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、一定の基準を満たしている方を対象に、その治療にかかる医療費の一部が助成されます。

※対象疾病および申請に必要な書類等については、青森県三戸保健所にお問い合わせください。

問い合わせ先

青森県三戸保健所 電話番号:0178-27-5111(代)