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印鑑登録Q&A

ページID:0001156 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

 ※質問内容をクリックすると、お答えの場所へリンクします。

Q1. 印鑑登録をしたいのですが、どんな印鑑でも登録できるのでしょうか?

Q2. 印鑑登録証(カード)を紛失してしまいました。何か届け出が必要ですか?

Q1. 印鑑登録をしたいのですが、どんな印鑑でも登録できるのでしょうか?

A1. 登録できる印鑑には、大きさや材質などにいろいろな制限があります。登録できないものは、次のようなものです。

  • 住民基本台帳に記載されている氏名、氏、名もしくは通称、または、氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
  • 印影の大きさが1辺8mmの正方形より小さいもの、または1辺25mmの正方形より大きいもの
  • 職業、資格など、氏名以外の事項を表しているもの
  • 竜紋・唐草模様など、氏名以外の模様を表しているもの
  • ゴム印、その他変形しやすい材質のもの
  • 印影を鮮明に表しにくいもの、ふちのないもの、ふちが欠けているもの
  • 登録しようとしている印鑑が、同一世帯ですでに登録済のもの

くわしくは、印鑑登録の新規登録をご覧ください。

Q2. 印鑑登録証(カード)を紛失してしまいました。何か届け出が必要ですか?

A2. 印鑑登録証(カード)を紛失した場合は、速やかに南部町役場 住民生活課、南部支所、福地支所、剣吉支所のいずれかの窓口へご連絡いただければ、印鑑登録証明書の発行停止の手続きをします。

  • もしカードが見つかったら、カードと本人確認のできる書類(自動車運転免許証、パスポートなど、官公署発行の身分証明書)を持って、本人が窓口へお越しくだされば発行停止を解除します。
  • どうしても印鑑登録証(カード)が見つからない場合は、印鑑登録を廃止し、新たに印鑑を登録する手続きを窓口で行ってください。

※印鑑登録証(カード)や登録印鑑は、日ごろから大切に保管してください。また、カードに住所や名前を記入していると、紛失した際、悪用されることがありますので、ご注意ください。