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印鑑登録の廃止
届出できる方
印鑑登録をしている方
申請場所
- 南部町役場 住民生活課
- 福地支所
- 南部支所
- 剣吉支所
受付時間
平日
午前8時15分~午後5時
第1土曜日・第3土曜日
午前8時15分~正午(南部町役場のみ)
必要なもの
本人が申請する場合
- 登録していた印鑑、または認印
- すでに交付されている印鑑登録証(カード)
- 本人の運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの官公署発行の身分証明書
代理人が申請する場合
- 登録していた印鑑、または認印
- すでに交付されている印鑑登録証(カード)
- 代理人の運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの官公署発行の身分証明書
- 本人作成の委任状
- 代理人の印鑑
- 保証人の印鑑登録証及び実印
料金(手数料)
無料(ただし、登録を廃止して再登録する場合は有料(300円)となります)
留意事項
- 本人が申請する場合、顔写真付きの官公署発行の身分証明書をお持ちになれば、その場で印鑑の廃止ができます。
- 顔写真付きの官公署発行の身分証明書をお持ちでない場合は、南部町に印鑑登録されている方が保証人となり、登録申請書の保証人欄への記入と登録印の押印が必要です。
- 顔写真付きの官公署発行の身分証明書をお持ちでなく、保証人もいない場合は、申請者の健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書等(いずれも官公署発行)の中からの2点確認となり、さらに「照会書(回答書)」を自宅に郵送する方法で本人確認をさせていただき、それを持参した日に印鑑の廃止ができます。(申請受付日には廃止できません)
- 代理人が申請する場合、代理人とは別に南部町で印鑑登録されている保証人が必要です。
申請受付後、本人宛に郵送された「照会書(回答書)」と印鑑登録証(カード)を、代理人が持参した日に印鑑の廃止ができます。(申請受付日には廃止できません)
その他
転出届及び死亡届を提出した場合は自動的に印鑑登録は廃止されます。