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営業店舗等リフォーム補助金

ページID:0001161 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

営業店舗等リフォーム補助金

商工業の振興及び活性化並びに持続化を図るため、町内の商工業者が店舗等の増改築又は修繕を行ったときに、その費用の一部を助成します。

(1)補助金申請期間

 令和7年4月1日から予算の範囲内で先着順で受付します。

(2)補助対象者

 南部町の住民基本台帳に記載がある個人事業主若しくは登記簿上の本店所在地が南部町内にある法人で、南部町商工会に加入しており、かつ、町税等の滞納がなく、次のいずれかに該当する方

ア 店舗等の所有者又は店舗を借りている方であって、かつ、当該店舗等で対象業種を自ら営んでいる方

イ 商工業の振興に寄与すると認められるNPO法人

(3)補助対象店舗

 南部町内に存在する店舗、事務所、倉庫等、現に営業の用に供している建物

※過去に当該補助金の交付を受け、改築または改修した店舗は補助対象外。

(4)補助対象工事

  • 南部町内に本店を有する南部地区建築組合、南部町商工会工業部会に登録してる事業者または南部町住宅新築・リフォーム支援事業推進協議会の登録業者 [PDFファイル/132KB]が施工する工事であること。
  • 補助金の交付申請をした年度の3月20日までに完了し実績報告できること。

※「(5)エ据え付け工事を伴う1式30万円以上の備品購入(税込)」の場合は、登録していない事業者が施工する工事も補助対象となります。

(5)対象となるリフォーム工事の種類

ア 通常の老朽化等のリフォーム工事(税込30万円以上の工事)

イ 事業承継に伴って行うリフォーム工事(税込30万円以上の工事)

ウ 被災店舗等のリフォーム(税込5万円以上の工事)

エ 据え付け工事を伴う1式30万円以上の備品購入(税込)

※詳細については、対象工事内容をご参照ください。

※被災店舗等とは、地震、洪水及び大雪等の自然災害により被災し、町から罹災証明書が発行された店舗等です。

※店舗等併用住宅の場合は、店舗等に係るリフォーム工事に要する経費を補助対象としますが、住宅部分に「南部町住宅新築リフォーム支援事業」による補助金を併用しても構いません。

(6)補助率と補助上限

  • 補助率10分の2
  • 補助上限
    ア 通常のリフォーム 20万円
    イ 事業承継に伴って行うリフォーム 40万円
    ウ 被災店舗等のリフォーム 30万円
    エ 1式30万円以上の備品購入 20万円
    ※ア~ウのいずれかとエの合計額が補助金になります。

(7)その他

南部町営業店舗等リフォーム補助金交付要綱 [PDFファイル/251KB]

交付申請書 [Wordファイル/53KB]

(承諾書は、賃借人が申請する場合に必要となります)

変更申請書 [Wordファイル/45KB]

実績報告書 [Wordファイル/58KB]

申請方法や添付書類などの詳細は、下記までお問合せください。

お問合せ 南部町役場 商工観光課 TEL:0178-38-5965(直通)

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