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屋外広告物について
屋外広告物とは
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して、屋外で公衆に表示されるもので、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。
広告表示者等の義務
広告物の表示者等は、屋外広告物を表示・設置する場所、広告物の種類に関係なく、次の義務を守らなければなりません。
広告物の管理義務
屋外広告物の表示者等は、表示した広告物について、補修その他必要な管理を怠らず、良好な状態に保持しなければなりません。
広告物の点検
表示者等は、屋外広告士その他これと同等以上の知識を有する者に、広告物又は掲出物件の本体、接合部、指示部分等の劣化及び損傷の状況を点検させなければなりません。
広告物の除却義務
許可期間が満了したとき、許可が取り消されたとき、表示等の必要がなくなったときなどは、5日以内に広告物を除却しなければなりません。
屋外広告物の規制
禁止広告物
次のような広告物は、県内のどの地域でも、どのような場合でも、誰が表示したものであっても、例外なく表示または設置ができません。
- 著しく損傷し、又は老朽化したもの
- 倒壊し、もしくは落下し、又はそのおそれがあるもの
禁止物件
次のような物件には、原則として広告物の表示または設置ができません。
- 橋梁、トンネル、高架構造物、分離帯及び擁壁
- 街路樹及び路傍樹
- 信号機、道路標識、道路元標、里程標並びに道路上のさく及び駒止
- 消火栓、火災報知器及び火の見やぐら
- 郵便ポスト及び電話ボックス
- 路上変電塔、送電塔、送受信塔及び照明塔
- 煙突並びにガスタンク、水道タンク及び石油タンク
- 銅像、神仏像及び記念碑
など
禁止地域
次のような地域では、原則として広告物の表示または設置ができません。
- 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域
- 重要文化財、史跡名勝天然記念物、県重宝等の区域
- 国立公園及び国定公園、県立自然公園の区域
- 高速自動車道及び自動車専用道路の全区間、道路、鉄道等の知事が指定する区間
- 都市公園の区域
- 官公署、学校、図書館等公共性の高い施設及びその敷地
など
許可地域
次の地域で広告物を表示するためには、原則として許可を受けなければなりません。
- 道路、鉄道等の知事が指定する区間
- 道路、鉄道等から展望できる地域で、知事が指定する区域
許可道路等については、以下をご確認ください。
青森県屋外広告物規制図(抜粋)[PDFファイル/1.75MB]