介護保険被保険者証と介護保険負担割合証 - 青森県南部町ホームページ
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介護保険被保険者証と介護保険負担割合証

ページID:0001190 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

介護保険の保険証

介護保険の加入者には、医療保険の保険証とは別に、一人に1枚の保険証(介護保険被保険者証)が交付されます。保険証は、サービスを利用するときなどに欠かせないものですから、大切に保管しましょう。

介護保険の保険証の画像

介護保険負担割合証

介護保険の認定を受けているかた、介護予防・生活支援サービス事業対象者には、一人に1枚、介護保険負担割合証が交付されます。サービスを利用したときの利用者負担の割合が記載されているので、サービス利用時に事業者に提示します。
適用期間は、8月1日から翌年の7月31日までで、前年の所得によって負担割合が決定します。

介護保険負担割合証の画像

介護保険負担割合証は、介護保険サービス等を利用するときに必ず持参しましょう

介護保険負担割合証は、介護保険サービス、介護予防・生活支援サービス事業を受けるときの自己負担割合を示す証明書になります。介護保険の保険証(被保険者証)と一緒に、負担割合にかかわらず、介護保険負担割合証を必ず提示してください。

介護保険負担割合証を忘れると

介護保険負担割合証を提示しなかった場合、本来の自己負担割合で介護保険サービス等を受けられないことがあります。介護保険サービス等を受けるときは、忘れずに介護保険の保険証と介護保険負担割合証を提示しましょう。