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介護予防・日常生活支援総合事業(事業者用)

ページID:0001203 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

介護予防・日常生活支援総合事業(事業者の皆様へ)

 高齢者の方々が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、一人ひとりが要介護状態にならないように予防すること、地域全体で日常生活を支え合う地域づくりが必要です。

 その一環として、介護保険法の改正により「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下「総合事業」といいます)が創設されました。

 南部町では平成29年4月から総合事業を開始しました。

 総合事業にかかる各種手続等については次のとおりです。

1.人員、設備及び運営に関する基準について

 事業の人員、設備及び運営に関する基準について必要な事項を定めた「南部町介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱」は、次のとおりです。

 南部町介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱 [PDFファイル/352KB]

指定訪問介護と総合事業の訪問型サービスにおけるサービス提供責任者の兼務について

 指定訪問介護又は総合事業の介護予防訪問介護相当サービスと、総合事業の訪問型サービスA(軽度援助訪問サービス)を、同一の事業所において一体的に運営する場合においては、同一の人物がサービス提供責任者の業務を行うことを可能としました

 ※平成30年4月16日付け青高保第158号で県から通知された厚生労働省事務連絡に準じた取扱いとなります。

 サービス提供責任者の必要数を算出するに当たっての利用者数の計算方法は、指定訪問介護及び総合事業の介護予防訪問介護相当サービスの利用者をそれぞれ1とし、総合事業の軽度援助訪問サービスの利用者を0.5として計算します。

2.指定申請に関する手続きについて

 総合事業にかかる第1号事業の指定申請手続きは以下のとおりです。

指定申請

指定申請の案内

 総合事業における第1号事業を開始するための手続きについては、以下を確認の上、適切に行ってください。

 手続は、事業開始月の前々月の月末までに申請書類を提出してください。

 申請書類は担当窓口(福祉介護課)へ郵送又はメール(E-mail:kaigo@town.aomori-nanbu.lg.jp)で提出してください。直接持参いただく場合は担当者が不在の場合がありますので、来庁の際は電話予約を行ってください。

指定申請書類

共通様式

  ・指定申請書 [Excelファイル/35KB]

     ・付表 訪問型サービス事業所の指定等に係る記載事項、添付書類・チェックリスト [Excelファイル/43KB]

  ・付表 通所型サービス事業所の指定等に係る記載事項、添付書類・チェックリスト [Excelファイル/63KB]

  ・標準様式1-1 勤務表 訪問型サービス [Excelファイル/96KB]

  ・標準様式1-2 勤務表 通所型サービス [Excelファイル/265KB]

  ・標準様式2 平面図 [Excelファイル/12KB]

  ・標準様式3 設備等一覧表 [Excelファイル/13KB]

  ・標準様式4 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 [Excelファイル/11KB]

  ・標準様式5 誓約書 [Excelファイル/13KB]

  ・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(令和6年6月版) [Excelファイル/143KB]

指定有効期間

 指定有効期間は、原則6年間です。

 ただし、指定を受けている同種のサービス(※)と一体的に事業を実施する場合、指定有効期間を短縮し、同種の指定済みサービスと同時に指定更新手続きを行うことができます。指定申請書(様式第1号)に指定有効期間の短縮希望の有無について記載する欄がありますので、確認してください。

 ※同種のサービス   例)指定訪問介護と訪問型サービス(A2)

3.変更届出

  • 指定内容を変更する際には、変更後10日以内に変更届出書を提出してください。
  • 新たに加算算定する場合は、算定開始月に御注意ください。
    • 届出日が毎月15日以前→翌月から算定開始
    • 届出日が毎月16日以降→翌々月から算定開始

 ※加算算定ができなくなった場合は、直ちに変更届出書を提出してください。

変更届出に関する様式

共通様式

加算算定に関する様式

   ・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 令和7年4月から [Excelファイル/612KB]

4.更新申請

指定更新のご案内

 各事業所において指定有効期間の満了日を確認し、期限までにお忘れのないよう指定更新申請を行ってください。

 事業所の指定状況についてはこちらをご確認ください。→ 総合事業サービス提供事業所

指定更新手続きについて

(1)申請受付期間

 手続は、指定更新月の前々月の月末までに申請書類を提出してください。

(2)申請方法

 申請書類は担当窓口(福祉介護課)へ郵送又はメール(E-mail:kaigo@town.aomori-nanbu.lg.jp)で提出してください。直接持参していただく場合は担当者が不在の場合がありますので、来庁の際は電話予約を行ってください。郵送での提出を希望する場合は、上記提出期限までの消印での郵送提出を受け付けます。

(3)指定更新申請書類

共通様式

指定有効期間について

 指定有効期間は、6年間です。

5.廃止・休止・再開の届出

廃止(休止)する日の1月前までに届け出てください。

 ・廃止・休止届出書 [Excelファイル/24KB]

6.事業者指定に関する要綱

 南部町介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱 [PDFファイル/256KB]

 南部町介護予防訪問介護相当サービス要綱 [PDFファイル/273KB]

 軽度援助訪問サービス要綱[PDFファイル/168KB]

 南部町介護予防通所介護相当サービス要綱 [PDFファイル/263KB]

7.事業費の請求関係

サービスコード表】

 南部町総合事業サービスコード表令和7年4月から [PDFファイル/163KB]

 南部町総合事業サービスコード表令和6年6月から [PDFファイル/233KB]

 南部町総合事業サービスコードマスタ令和6年6月から [その他のファイル/4KB]

 南部町総合事業サービスコード表 令和6年4月から [PDFファイル/284KB]

 南部町総合事業サービスコードマスタ 令和6年4月から [その他のファイル/4KB]

 南部町総合事業サービスコード表 令和4年10月から[PDFファイル/187KB]
 南部町総合事業サービスコードマスタ令和4年10月から[その他のファイル/2KB]

総合事業費過誤申立依頼書

介護予防・日常生活支援総合事業費の請求違い、または再審査を請求する際にご利用下さい。

 総合事業費過誤申立依頼書[Excelファイル/29KB]

8.介護職員処遇改善加算

届出について

  1. 介護給付と訪問型サービス又は通所型サービスを一体的に実施している場合は、介護給付の介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書等の届出先が県である場合は、県へ届出を行うとともに、同じものを町へ提出してください。実績報告も同様に行ってください。
  2. 訪問型サービス又は通所型サービスのみの指定事業者は、加算算定及び実績報告ともに、町へ届け出てください。

  ・介護職員等処遇改善加算の様式

 

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