ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 南部町役場 > 交流推進課 > 南部町結婚新生活支援補助金について

本文

南部町結婚新生活支援補助金について

ページID:0001208 更新日:2026年2月16日更新 印刷ページ表示

結婚に伴い新生活を始める世帯に、住宅購入、家賃、引越し、リフォーム費用の一部を補助します!

条件について、ご不明な点等がありましたら下記担当課までご連絡ください。
詳細:南部町結婚新生活支援事業補助金 [PDFファイル/241KB]

 

お知らせ【令和7年度申請予定者の皆様へ】

令和7年度の申し込み締め切りは【令和8年3月31日】となります。申請を希望される方は事前に交流推進課までご連絡ください。


該当者の方は、補助対象世帯・補助対象経費・提出書類をご確認のうえ、申請の準備をお願いいたします。

令和7年度南部町結婚新生活支援補助金

南部町結婚新生活支援事業補助金

受付期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

補助対象世帯

次の全ての条件を満たす世帯

  • 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に新規に婚姻した世帯
  • 対象期間(令和7年4月1日から令和8年3月31日)において、夫婦ともに居住する住居が南部町内にあり、その住宅に住民登録をしていること
  • 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
  • 申請時における最新の所得証明書をもとに、夫婦の合計所得が500万未満であること
    ※次の場合は、その算出方法によって得た額が500万円未満であること
    ・婚姻を機に夫婦の双方または一方が離職等により申請時において収入がない場合は、離職した者の所得の額は0円とする
    ・貸与型奨学金の返済を行っている場合は、夫婦の合計所得から貸与型奨学金の年返済額を控除した額とする
  • 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
    ※町営住宅は対象とする
  • 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
  • 夫婦ともに町税を滞納していないこと
  • 婚姻後継続して3年以上南部町に居住すること
  • 夫婦ともに暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と親密な関係を持つ者でないこと
  • 同一人物との再婚による婚姻でないこと
  • その他、国の地域少子化対策重点推進交付金交付要綱に適合すること

補助対象経費

婚姻日以降、令和8年3月31日までの間に支払った住居費・引越し費用・リフォーム費用

  • 住宅取得費用:住宅の購入費
  • 住宅賃貸費用:賃料(最大12ヵ月分)、敷金、礼金(保証金等を含む)、共益費、仲介手数料
  • 引越費用:引越し業者、運送業者への支払い
  • リフォーム費用:住宅の修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用

※勤務先からの住宅手当、地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象等の家賃補助部分は補助対象外とする

併用可能な補助制度​

  • 外構部の木質化対策支援事業
  • 南部町住宅新築リフォーム支援事業補助金

補助金額

1世帯あたり最大30万円

交付申請(提出書類)

令和7年度結婚新生活支援補助金 提出書類一覧 [PDFファイル/96KB]
令和7年度結婚新生活支援事業補助金提出書類


■様式1号 南部町結婚新生活支援補助金支給申請書 [Wordファイル/76KB]

申請期限

令和8年3月31日 火曜日

提出先

交流推進課 1階 12番窓口(南部町大字平字広場28-1)
※申請をご希望される方は事前に交流推進課(TEL:0178-38-5961)までご連絡ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)