ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 南部町役場 > 商工観光課 > 令和9年度南部町商工業事業者販売促進事業の申し込みについて

本文

令和9年度南部町商工業事業者販売促進事業の申し込みについて

ページID:0012213 更新日:2026年10月7日更新 印刷ページ表示

町では、商工業者の販売促進及び町内の経済再生、業務効率の向上を図るためのデジタル化や経営改善を目的として、南部町商工業事業者販売促進事業を実施しています。

令和9年度も継続実施を検討しているため、事業実施希望者からの要望を取りまとめます。

来年度実施を希望される方はお申込みください。

令和9年度 南部町商工業者販売促進事業要望書 [PDFファイル/102KB] 令和9年度南部町商工業者販売促進事業要望書 [Wordファイル/18KB]

 

対象となる事業者

  1.主たる事業所が町内にある小規模事業者又は中小企業者であり、次のいずれかにも該当する者。

   ア 法人にあっては、町内を本店所在地とした法人登記が行われていること。

   イ 個人事業主にあっては、当該事業の代表者が町内に居住し、南部町の住民基本台帳に記載されていること。

  2.町税の滞納がないこと。

  3.個人又は法人が、暴力団やその関係者でないこと。

  4.下表の補助対象者に該当し、かつ、補助対象外の者に該当しないこと。

 

補助対象者

補助対象外の者

  • 会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合、協業組合)
  • 個人事業主(商工業者であること)
  • 以下の条件を満たした特定非営利活動法人
    • 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること
    • 認定特定非営利活動法人でないこと
  • 一般財団法人、公益財団法人
  • 一般社団法人、公益社団法人
  • 医療法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人
  • 宗教上の組織若しくは団体
  • 協同組合等の組合(企業組合、協業組合を除く)
  • 任意団体等
  • 医師、歯科医師、助産師
  • 系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業、水産業者についても同様)
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号及び6項から10項に規定する営業並びに当該営業に係る同条13項に規定する「接客業務受託営業」を行う者

補助対象経費及び補助率、補助限度額

販売促進事業については、今年度に申請された方でも利用できます 

販売促進事業の補助対象経費及び補助率、補助限度額の概要

販売促進事業の補助対象経費

補助率

補助限度

  1. 広告媒体(チラシ、パンフレット、カタログ等)のデザイン、印刷費
  2. 看板、のぼり旗、横断幕のデザイン、製作費
    ※のぼり旗の数と同数の支柱等を含む。
  3. 新聞広告、情報誌広告掲載費
  4. 新聞折り込み手数料
  5. インターネット広告
    (事業の内容を証明する写真がない場合は対象外)
    ※広告の最終稿を提出。
  6. 展示会出展等
    ※旅費や宿泊料金等は補助対象外とする。
  7. その他町長が必要と認める経費

5分の3

15万円

  

DX等対応事業については、令和6~8年度に申請された方は利用できません。

DX等対応事業の補助対象経費及び補助率、補助限度額の概要

DX等対応事業の補助対象経費

補助率 補助限度額

DX等対応事業

  1. ソフトウェアの新規導入、更新費
  2. ソフトウェアの新規導入、更新に伴い必要となるパソコン等の新規導入、更新費
  3. インターネット等の環境整備費※店舗兼自宅への整備にかかった補助対象経費は2分の1を乗じた額を対象額とする。
  4. 電子決済システム等の新規導入、更新費
  5. ホームページ新規作成費                                                ※新規に作成するものは完成品を印刷し提出。
  6. ホームページ更新・情報追加費                 ※更新・追加は前後の比較できるものを印刷し提出。
  7. その他町長が必要と認める経費
5分の3 30万円

申込方法

 申込用紙に必要事項を記入し、見積書を添付のうえ提出してください。

 ※見積書等が添付できない場合は、事業内容がわかる書類を添付の上、ご相談ください。

 

提出期限 

・提出期限 令和8年10月20日(火曜日) 申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて提出してください。

※販売促進事業とDX対応事業の併用はできません。事業の詳細は。ホームページの掲載内容を必ずご確認ください。

 

注意事項

原則として「要望書」の提出がない方の事業申請は受け付けられませんので、来年度の実施を希望される方は、忘れずに提出してください。

 

問い合わせ先

南部町商工観光課 TEL:0178-38-5965

南部町商工会本所 TEL:0178-38-1159

南部町商工会南部支所 TEL:0179-23-0680

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)