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カスタマーハラスメントへの対応

ページID:0012285 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示
16 平和と公正をすべての人に

1.カスタマーハラスメントとは

顧客や取引先からの過度な要求、暴言、暴行などの著しい迷惑行為(以下「カスタマーハラスメント」といいます。)による従業員への被害を防ごうとする取組が民間企業で広がってきています。

町に町民の皆様から寄せられるご意見やご要望を頂戴することは、町民サービスの向上や業務の改善につながる貴重な機会であり、職員は丁寧かつ真摯に対応するよう努めています。

しかし、町に対するご意見やご要望の中には、内容が著しく妥当性を欠くものや、態様が社会通念に照らして不相当な言動、暴力的行為など職員の人格を否定し、尊厳を傷つけるものがあります。このような行為は業務の支障となり、また、他の町民へのサービスの低下を招くことにもなりますので、カスタマーハラスメントと判断することがあります。


カスタマーハラスメントに該当する行為の例(厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」より)

・ 身体的な攻撃(暴行、傷害)

・ 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)

・ 威圧的な言動

・ 土下座の要求

・ 継続的な、執拗な言動

・ 拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)

・ 差別的な言動

・ 性的な言動

・ 職員個人への攻撃、要求

 

2.カスタマーハラスメントへの対応

町としてカスタマーハラスメントに対応するため、「南部町カスタマーハラスメント対策基本方針」を策定しました。
・カスタマーハラスメントへの対応

カスタマーハラスメントと判断される行為等が認められた場合は、職員を守り、当該行為を起因とする他の行政サービスの利用者等へのサービス低下を防止するため、組織的かつ毅然に対応します。

悪質な行為や犯罪行為と判断される行為等が認められた場合は対応を中断し、必要に応じて、警察や弁護士に相談のうえ、法的措置を含め、厳正に対応します。

3.カスタマーハラスメント防止啓発ポスターの掲示について

町では、職員に対するカスタマーハラスメントの防止について、庁舎や公共施設にポスターを掲示し、啓発を行っています。行き届いた行政サービスを提供できるよう、カスタマーハラスメントに対する取組にご理解とご協力をお願いします。

カスタマーハラスメント防止啓発ポスター

4.外線通話の録音及び録音告知アナウンスの実施

令和5年9月1日から、職員の応対品質の向上のため、役場外線電話について、通話の録音を行っております。

また、令和8年10月(予定)からは、通話の録音に当たって、録音告知アナウンス(「この通話はサービス向上のため録音させていただきます。」)が流れます。
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