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業務管理体制の整備に関する届出について

ページID:0001238 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

業務管理体制の整備に関する届出

 介護サービス事業者は、介護保険法第115条の32の規定により、法令順守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。

 介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、届出先区分に応じて、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出を提出する必要があります。

 ※詳しくは、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

業務管理体制の整備の基準

表1

指定・許可を受けている
事業所等の数(※)

業務管理体制の整備内容

法令遵守責任者

の選任

業務が法令に適合することを

確保するための規程の整備

業務執行の状況

の監査

1以上20未満

必要

20以上100未満

必要 必要

100以上

必要 必要 必要

※事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みます。例えば、訪問介護と介護予防訪問介護の指定を受けている場合は、事業所の数は「2」となります。

※事業所等の数には、保険医療機関等のみなし事業所及び総合事業における介護予防・生活支援サービスの指定事業所は除きます。みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問介護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所です。

届出書に記載すべき事項(介護保険法施行規則第140条の40)

表2
届出事項 対象となる介護サービス事業者

(1)事業者の

  • 名称又は氏名
  • 主たる事務所の所在地
  • 代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
全ての事業者
(2)「法令遵守責任者」の氏名、生年月日
(3)「法令遵守規程」の概要※1 事業所等の数が20以上の事業者
(4)「業務執行の状況の監査」の方法の概要※2 事業所等の数が100以上の事業者

※1 「法令遵守規程の概要」については、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のもので構いません。また、法令遵守規程全文を添付しても差し支えありません。

※2 「業務執行の状況の監査の方法の概要」については、事業者がこの監査にかかる規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。

業務管理体制の整備に関する事項の届出先

表3
届出先区分 届出先
事業所等が3以上の地方厚生局の区域に所在する事業者 厚生労働省老健局

事業所等が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の区域に所在する事業者

主たる事務所の所在する都道府県
事業所等が同一指定都市内にのみ所在する事業者 指定都市
事業所等が同一中核市内にのみ所在する事業者※1 中核市

地域密着型サービス(介護予防含む)のみ行う事業者で、事業所等が同一市町村内に所在する事業者

市町村
上記以外の事業者 都道府県

※1 「事業所等が同一中核市内にのみ所在する事業者」については、介護療養型医療施設を含む場合の事業者を除く(届出先は都道府県のまま)

届出に必要な様式

 事業者は以下の届出が必要となった場合には、遅滞なく届出先の行政機関に届け出なければなりません。

表4
届出が必要となる事由 様式※

業務管理体制の整備に関して届け出る場合
(全ての事業者が届け出る必要があります。)

様式第1号[Wordファイル/27KB]

事業所等の指定・廃止等により届出先区分の変更が生じた場合
(この区分の変更に関する届出は、変更前・変更後の行政機関の双方に届出する必要があります。)

届出事項に変更があった場合 様式第2号[Wordファイル/25KB]

※届出先が南部町以外の他の行政機関である場合は、厚生労働省その他の行政機関のホームページから様式をダウンロードして使用してください。

届出事務の電子申請化について

行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築され、令和5年3月28日より、電子申請等による届出が可能となります。

詳細については、下記の事務連絡とマニュアルをご確認ください。

(事務連絡)業務管理体制の整備に係る届出事務の電子申請化について[PDFファイル/175KB]

別添2 R5年2月初版(事業者版1.0版)業務管理体制の整備に関する届出システムマニュアル[PDFファイル/3.1MB]

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