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軽自動車税(種別割)の概要

ページID:0001251 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

軽自動車税(種別割)とは

 軽自動車税(種別割)は、南部町内に主たる定置場がある軽自動車等の所有者にかかる税金です。
 令和元年10月から軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
 また、自動車取得税(県税)が廃止され「軽自動車税(環境性能割)」(町税)が創設されました。環境性能割は軽自動車の取得時に課税され、青森県が賦課徴収を行います。これにより、軽自動車税は「種別割」と「環境性能割」の2つで構成されることとなりました。

1 納税義務者

 毎年4月1日(賦課期日)現在において、原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃棄・譲渡してもその年度分の納税義務を負うことになります。

2 軽自動車税(種別割)の税率

軽自動車(原付・二輪)

表1
種類   税率

原動機付自転車

50cc以下 2,000円
50cc超~90cc以下 2,000円
90cc超~125cc以下 2,400円

ミニカー
(三輪以上、20cc超~50cc以下、車室有)

3,700円
特定小型原動機付自転車 0.6kw以下 2,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,000円
その他のもの 5,900円
軽自動車 雪上車 3,600円
二輪の軽自動車 125cc超~250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円


軽自動車(三輪・四輪以上)

表2
種別 旧税率 新税率 重課税率
軽自動車(三輪) 3,100円 3,900円 4,600円
軽自動車
(四輪以上)
乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

 旧税率…平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両に適用されます。
 新税率…平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受ける車両に適用されます。
 重課税率…最初の新規検査から13年を経過した車両に適用されます。

※燃費性能に応じたグリーン化特例により軽課税率が導入されています。
 令和5年4月1日から令和7年3月31までに新規取得した三輪以上の軽自動車で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、令和5年度分の軽自動車税(種別割)を軽減します。(新規検査年の翌年度1年のみ適用)
 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄をご覧ください。

表3
種別 軽課税率(グリーン化特例)

(1)75%軽減

(2)50%軽減 (3)25%軽減
軽自動車(三輪) 1,000円 2,000円 3,000円

軽自動車
(四輪以上)


乗用
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円
貨物用 営業用 1,000円
自家用 1,300円
  1. 電気自動車および天然ガス自動車
  2. 令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車
  3. 令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車

3 軽自動車税(環境性能割)

 令和元年10月1日以降の軽自動車税の取得(新車・中古車問わず取得価格50万円を超えるもの)に対して課税されます。