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軽自動車税(種別割)減免制度
障害者減免
身体障害者手帳、戦傷病車手帳、愛護(療育)手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方又はその方と生計を一にする方若しくは常時介護者が、これらの手帳の交付を受けている方の生業、通院、通学などのために自動車を利用している場合で、これらの手帳の交付を受けている方の障害の程度や自動車の使用状況などが一定の条件に該当するときには、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。軽自動車税(種別割)の減免を受けるためには、毎年度申請していただく必要があります。
減免の対象となる障害の程度についての詳細は、税務課までお問い合わせください。
その他の減免制度
- 公益減免
公益のため直接専用するものと認める軽自動車等について、減免を受けることができます。- 社会福祉法第2条に規定する社会福祉施設等または特定非営利活動法人が所有する軽自動車のうち、入所または通所等をしている者のために使用するもの
- 社会福祉協議会が所有する軽自動車のうち、専らその事業に使用するもの
- 構造減免
軽自動車等の構造が、身体障害者等の利用に供する形状のものについて、減免の対象になります。なお特定の身体障害者等のために使用するものではありません。
提出書類
種類 | 書類 |
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身体障害者等減免 |
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公益減免 |
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構造減免 |
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申請期限
その年度の納付期限(通常は5月31日)の7日前
※提出期限を過ぎると減免が受けられませんのでご注意ください。
受付窓口
- 南部町役場 税務課 南部町大字平字広場28-1
- 南部町役場 福地支所 南部町大字苫米地字下宿23-1
- 南部町役場 南部支所 南部町大字沖田面字沖中46
※普通自動車については、三八地域県民局県税部にお問い合わせください。
三八地域県民局県税部(八戸合同庁舎内):0178-27-4455