本文
建設工事技術者等設置取扱マニュアルの作成について(令和7年1月31日更新)
改正について(令和7年1月31日)
建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)が施行され、建設業許可等に係る金額要件が見直されたことに伴い、建設工事技術者等設置取扱マニュアルを改正しました。
また、建設業法施行令及び同規則が一部改正され、落札者は「工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報」があると認められる場合には、落札決定日から契約締結までの間に発注者に対して、当該情報がある旨を通知することが義務付けられました(建設業法第20条の2第2項)。
建設工事技術者等設置取扱マニュアル(令和7年2月改正) [PDFファイル/148KB]
工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の通知書 [PDFファイル/104KB]
工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の通知書(記載例) [PDFファイル/110KB]
改正について(令和5年1月4日)
「建設業法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第353号)」が公布され、特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請代金額や監理技術者等の専任を要する請負代金額等の引き上げの見直しが行われましたので、令和4年3月30日作成の建設工事技術者等設置取扱マニュアルを改正しました。
建設工事技術者等設置取扱マニュアル(令和5年1月改正)[PDFファイル/140KB]
建設工事技術者等設置取扱マニュアルの作成について(令和4年3月30日)
工事現場に配置する技術者等の適正な配置について、「建設工事技術者等設置取扱マニュアル」を作成しましたので、契約の締結及び工事の適正な履行確保にあたり、ご留意願います。