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後期高齢者医療保険料について

ページID:0001280 更新日:2024年6月27日更新 印刷ページ表示

令和6年度の保険料について

保険料額決定通知書を発送いたしますので、ご確認ください。

【保険料の決まり方(年額)】

[被保険者全員が納める額] [所得に応じて納める額]

均等割額 + 所得割額 = 青森県の保険料(限度額80万円)
(46,800円) + (基礎控除後の所得×所得割率(9,90%))

※基礎控除後の所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除額の43万円を差し引いた額となります。

※所得割の金額が58万円以下の方は所得割率が9,20%となります。

【令和6年度の賦課限度額について】

昭和24年3月31日以前に生まれた方、または障害認定により資格取得をした方は73万円となります。

 

保険料を納期限内に納めましょう

  • 保険料を滞納すると、通常より有効期限が短い保険証(短期被保険者証)が交付されることがあります。
  • 天災その他特別な事情で保険料を納めることが著しく困難になった場合は、申請により減免等を受けられることがありますので、お早めにご相談ください。
  • 納付書でお支払いの方は便利で確実な口座振替をご利用ください。口座振替への変更は税務課または金融機関で随時受付しております。

 

保険料の軽減措置について

所得が一定額以下の場合は、保険料が軽減されます。詳しくは保険料額決定通知書をご覧ください。

 

お問合せ

南部町税務課 (Tel 0178-38-5962)

その他ご不明な点は、県後期高齢者医療広域連合(Tel 017-721-3821)
または健康こども課(Tel 0178-76-3323)までお問い合わせください。