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交通事故など(第三者行為)による介護保険サービスの利用
第三者行為求償とは
65歳以上のかた(第1号被保険者)が、交通事故など第三者(加害者)の行為が原因で介護が必要な状態になった場合、または状態が悪化した場合でも、介護保険のサービスを利用できます。
その場合、介護サービスにかかる費用は第三者(加害者)が負担するのが原則で、南部町が第三者に代わって介護サービス費用の保険給付相当額を一時的に立て替え、後日、南部町から第三者(加害者)に対して請求を行います。
このように、第三者行為が原因で、南部町が受けた損害を補てんするための求償行為を「第三者求償」といいます。
交通事故に関する第三者行為求償の手続き
1.相談・届け出をします
被保険者のかたは、第三者求償に該当する可能性が生じた場合、速やかに福祉介護課介護保険班にご相談ください。
なお、第三者行為に該当する場合は、下記の書類の提出が必要になります。
提出書類
- 第三者行為による傷病届[PDFファイル/258KB]
交通事故など第三者(加害者)の行為が原因で介護が必要になったことを届け出する書類です。 - 事故発生状況報告書[PDFファイル/152KB](写しでも可)
交通事故の発生場所や発生したときの状況などを記載する書類です。 - 同意書[PDFファイル/98KB]
南部町が第三者(加害者)に請求して賠償金を受領することに異議がないことを確認するものです。 - 交通事故証明書(写しでも可)
交通事故の事実を証明する書類で、自動車安全運転センターにて有償で発行されます。
2.南部町が第三者(加害者または損害保険会社)と交渉します
提出された書類の内容にもとづき、南部町が第三者(加害者または損害保険会社)と交渉を行います。
※南部町では、介護保険法第21条第3項の規定に基づき、損害賠償請求権に係る損害賠償金の徴収、収納の事務を「青森県国民健康保険団体連合会」に委託しています。