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高額医療合算介護(予防)サービス費

ページID:0001323 更新日:2026年4月28日更新 印刷ページ表示

高額医療合算介護(予防)サービス費

 医療保険(後期高齢者医療制度、国民健康保険、被用者保険)と介護保険の両方に自己負担額があり、1年間(毎年8月分~7月分)の医療保険制度における世帯単位で両方の自己負担額を合算した結果、以下のとおり定める上限額を超えた場合、申請により超えた分の金額を高額医療合算介護サービス費として、超えた分が支給されます。

 なお、世帯で介護保険と医療保険のいずれかの自己負担額がない場合には支給対象となりません。また、計算の結果、上限額を超えた額が500円未満の場合は支給されません。

 申請については、医療保険者より、支給が見込まれる世帯に勧奨通知等が送付されます。

※同じ世帯でも、家族がそれぞれ異なる医療保険に加入している場合は合算の対象になりません。

上限額

70歳未満のかた

70歳未満の方の上限額

所得区分
(基礎控除後の総所得金額)

国民健康保険または被用者保険+介護保険

901万円超 212万円
600万円超~901万円以下 141万円
210万円超~600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

70歳以上のかた

70歳以上の方の上限額

所得区分

後期高齢者医療制度+介護保険

国民健康保険または

被用者保険+介護保険

(70歳~74歳の者がいる世帯)

課税所得690万円以上

212万円

212万円

課税所得380万円以上

141万円

141万円

課税所得145万円以上 67万円 67万円

一般
(住民税課税世帯の方)

56万円 56万円

低所得者
(住民税非課税世帯の方)

31万円 31万円

低所得者
(住民税非課税世帯で、各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる世帯に属する方)

19万円 19万円

対象とならない費用

 差額ベッド代、食費・居住費等、介護保険や医療保険の適用にならない費用、福祉用具購入費、住宅改修費は対象とはなりませんのでご注意ください。