本文
高額医療合算介護(予防)サービス費
高額医療合算介護(予防)サービス費
医療保険(後期高齢者医療制度、国民健康保険、被用者保険)と介護保険の両方に自己負担額があり、1年間(毎年8月分~7月分)の医療保険制度における世帯単位で両方の自己負担額を合算した結果、以下のとおり定める上限額を超えた場合、申請により超えた分の金額を高額医療合算介護サービス費として、超えた分が支給されます。
なお、世帯で介護保険と医療保険のいずれかの自己負担額がない場合には支給対象となりません。また、計算の結果、上限額を超えた額が500円未満の場合は支給されません。
申請については、医療保険者より、支給が見込まれる世帯に勧奨通知等が送付されます。
※同じ世帯でも、家族がそれぞれ異なる医療保険に加入している場合は合算の対象になりません。
上限額
70歳未満のかた
|
所得区分 |
国民健康保険または被用者保険+介護保険 |
|---|---|
| 901万円超 | 212万円 |
| 600万円超~901万円以下 | 141万円 |
| 210万円超~600万円以下 | 67万円 |
| 210万円以下 | 60万円 |
| 住民税非課税世帯 | 34万円 |
70歳以上のかた
|
所得区分 |
後期高齢者医療制度+介護保険 |
国民健康保険または 被用者保険+介護保険 (70歳~74歳の者がいる世帯) |
|---|---|---|
|
課税所得690万円以上 |
212万円 |
212万円 |
|
課税所得380万円以上 |
141万円 |
141万円 |
| 課税所得145万円以上 | 67万円 | 67万円 |
|
一般 |
56万円 | 56万円 |
|
低所得者 |
31万円 | 31万円 |
|
低所得者 |
19万円 | 19万円 |
対象とならない費用
差額ベッド代、食費・居住費等、介護保険や医療保険の適用にならない費用、福祉用具購入費、住宅改修費は対象とはなりませんのでご注意ください。


