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高額介護(予防)サービス費(相当)

ページID:0001324 更新日:2026年6月29日更新 印刷ページ表示

高額介護(予防)サービス費(相当)

 高額介護(予防)サービス費(相当)とは、同じ月に利用した介護保険サービスや総合事業(介護予防・生活支援サービス)の自己負担額の合計額が高額になり、下表の上限額を超えたときは申請により超えた分の金額が高額介護サービス費等として支給される制度です。
 ただし、この自己負担額には、福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担額や、施設入所中の食費・居住費(滞在費)・日常生活費の利用料は含まれません。
 申請は初回のみであり、次回以降高額介護サービス費等が発生した場合、申請時に指定した口座に自動的に振り込まれるしくみとなります。
 支給対象となる方には申請書等を送付いたします。

利用者負担上限額

自己負担の限度額(月額)
対象者

利用者負担

上限額

住民税

課税

世帯

課税所得690万円以上の方

(年収約1,160万円以上)

140,100円(世帯)

課税所得380万円以上690万未満の方

(年収約770万円以上約1,160万円未満)

  93,000円(世帯)

課税所得380万円未満の方

(年収約770万円未満)

  44,400円(世帯)

住民税

非課税

世帯

前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が

※年間80.9万円を超える方

  24,600円(世帯)

前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が

※年額80.9万円以下の方

 24,600円(世帯)

 15,000円(個人)

老齢福祉年金を受給している方
 生活保護を受けている方 15,000円(個人)

 ※令和8年8月より82.65万円になります。         

 「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯で介護保険サービス等を利用した方全員の負担した合計の上限額を指し、「個人」とは介護保険サービス等を利用した本人の負担上限額を指します。