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【国民健康保険】高額療養費【医療費が高額になったとき】
高額療養費とは、国民健康保険の被保険者が、1ヶ月に支払った医療費の自己負担額 について、以下の表の限度額を超えたときに、超えた分が申請によりあとから支給される制度です。
ただし、入院時の食事代、おむつ代、保険のきかない差額ベッド料金、入院にかかる雑費などは算定対象になりませんので、医療機関からの請求額合計と高額療養費の対象となる額が一致するとは限りません。
※支給要件に該当する世帯には、支給申請のお知らせをお送りします。
申請の手続き
申請の際に必要なもの
世帯主本人が窓口に来られるとき
- 世帯主及び届出に係る家族の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 世帯主の本人確認書類(※1)
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 領収書
- 世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)
世帯主以外の方が窓口に来られるとき
※窓口に来られる方が世帯主と同一の世帯員でない場合は「委任状」も必要です。
- 世帯主及び届出に係る家族の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 窓口に来られる方の本人確認書類(※1)
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 領収書
- 世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)
※1 本人確認書類は、免許証、個人番号カードなど顔写真入りのものは1点。資格確認書、資格情報のお知らせ、年金手帳など顔写真の無いものは2点必要です。
国民健康保険高額療養費の支給申請手続きの簡素化について
詳しくは「支給申請手続きの簡素化について」をご覧ください。
申請場所
南部町役場、健康センター、各支所で申請することができます。
申請書は役場窓口に設置しておりますが、直接窓口に来られることが困難な場合は高額療養費支給申請書[PDFファイル/279KB] をご利用ください。
自己負担限度額
70歳未満の人の自己負担限度額
| 所得区分 | 12ヵ月間で3回目まで | 12ヶ月間で4回目以降 | 年間上限※1 | |
|---|---|---|---|---|
|
住民税課税世帯 |
(ア)901万円超 |
270,300円+1%※2 |
140,100円 | 1,680,000円 |
| (イ)600万円超901万円以下 | 179,100円+1%※2 | 93,000円 | 1,110,000円 | |
| (ウ)210万円超600万円以下 | 85,800円+1%※2 | 44,400円 | 530,000円 | |
| (エ)210万円以下 | 61,500円 | 44,400円 | 530,000円※3 | |
| (オ)住民税 非課税世帯 | 36,900円 | 24,600円 | 290,000円 | |
※1 年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。
※2 「+1%」とは一定額を超える総医療費に対して1%の自己負担を求めることを示します。
※3 一部41万円の場合があります。
※同じ人が、同じ月に、同じ病院(歯科は別)で、入院と外来それぞれに支払った医療費の自己負担額が21,000円を超えたものを合算します。院外処方による調剤の自己負担額も含めます。
70~74歳の人の自己負担限度額
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 年間上限※1 | |
|---|---|---|---|---|
|
現役並み所得者 |
III課税所得 690万円以上(※IIIはローマ数字の3) | 270,300円+1%※2 ※多数該当の場合140,100円 |
1,680,000円 | |
| II課税所得 380万円以上(※IIはローマ数字の2) | 179,100円+1%※2 ※多数該当の場合93,000円 |
1,110,000円 | ||
| I課税所得 145万円以上(※Iはローマ数字の1) | 85,800円+1%※2 ※多数該当の場合44,400円 |
530,000円 | ||
| 一般 (課税所得145万円未満等) |
22,000円※3 | 61,500円 ※多数該当の場合44,400円 |
530,000円※4 | |
| 低所得者II(※IIはローマ数字の2) | 11,000円※5 | 25,700円 ※多数該当の場合44,400円 |
290,000円 | |
| 低所得者I(※Iはローマ数字の1) | 8,000円 | 15,700円 | 180,000円 | |
※1 年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。
※2 「+1%」とは一定額を超える総医療費に対して1%の自己負担を求めることを示します。
※3 外来の年間上限(8月~翌年7月)は216,000円。
※4 一部41万円の場合があります。
※5 外来の年間上限(8月~翌年7月)は96,000円
※多数該当とは、過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※病院、診療科などの区別はなく、小額の自己負担額も合算できます。院外処方による調剤の自己負担額も含めます。
※75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。
注意事項
- 限度額の適用区分を判定する際には、町・県民税の申告(もしくは確定申告)をしている必要があります。世帯に申告をしていない方がいる場合、上位所得者扱いとなりますのでご注意ください。
- 転入などにより、南部町で課税状況・所得の状況がわからない方は、前住所地での所得課税証明書が必要になる場合があります。
- 医療費が高額になるときは、限度額適用認定証の交付申請をしましょう。


