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高齢受給者証とは【70歳から74歳の国保加入者の方】
70歳から74歳の国民健康保険加入者の方には、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(保険証兼高齢受給者証)」を発行しています。保険証兼高齢受給者証には、医療機関での医療費の負担割合が記載されています。
※令和元年8月より保険証と高齢受給者証が一体化されました。
医療機関にかかるときは、保険証兼高齢受給者証を必ず提示してください。
保険証兼高齢受給者証の発行
70歳の誕生月の翌月(1日生まれは誕生月)の初日から該当しますので、対象者には該当月の初日までに郵送します。
※手続きの必要はありませんが、誕生月の翌月になっても届かない場合はご連絡ください。
一部負担金の割合について
- 一般・低所得者の方 ・・・ 2割 ※
- 現役並み所得者の方 ・・・ 3割
※2割と判定された方のうち、誕生日が昭和19年4月1日以前の方は、軽減特例措置により1割負担となります。
高齢受給者証の「一部負担金の割合」欄には「2割(特例措置により1割)」と記載しています。
注意事項
- 負担区分を判定する際には、町・県民税の申告(もしくは確定申告)をしている必要があります。申告をしていない方がいる場合、現役並み所得者扱いとなりますのでご注意ください。
- 転入などにより、南部町で課税状況・所得の状況がわからない方は、前住所地での所得課税証明書が必要になる場合があります。
保険証兼高齢受給者証の更新
保険証兼高齢受給者証は、毎年8月1日に更新されるため、毎年7月下旬に新しい保険証兼高齢受給者証をお送りしています。
なお、期限の切れた保険証兼高齢受給者証は、役場窓口へ返却をお願いいたします。
高齢受給者の方が75歳になった時
75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の加入者(被保険者)となります。保険者は、青森県後期高齢者医療広域連合です。
※手続きの必要はありません。
関連リンク:青森県後期高齢者医療広域連合のページ<外部リンク>