国民健康保険と交通事故について(第三者行為による傷病) - 青森県南部町ホームページ
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国民健康保険と交通事故について(第三者行為による傷病)

ページID:0001338 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

治療を受ける場合は届出が必要です。

 交通事故などで他人(第三者)にケガをさせられたときも、保険証は使えますが、治療等を受けるときは必ず役場窓口へ届け出てください。また、示談するときは、あらかじめ相談してください。
 なお、すでに示談している場合や、加害者から治療費の支払いを受けとっている場合は保険証が使えません。

※自損事故(相手がいない事故)の場合も届出が必要になります。

医療費は加害者に請求します

 第三者の行為でケガをしたときの医療費は、本来加害者が負担すべきものです。しかし、その損害賠償に時間がかかるような場合がありますので、そのときには、届出をしていただいた上で保険給付を行い、あとからかかった医療費の範囲で保険者が加害者に請求します。

届出に必要なもの

世帯主本人が窓口に来られるとき

  • 世帯主の印鑑
  • 届出に係る家族の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
  • 世帯主の本人確認書類(※1)

世帯主以外の方が窓口に来られるとき

  • 世帯主の印鑑
  • 届出に係る家族の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
  • 窓口に来られる方の印鑑
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(※1)

※窓口に来られる方が世帯主と同一の世帯員でない場合は「委任状」も必要です。

必要な書類

※自損事故(相手がいない事故)の場合

自損事故届

※その他にも事故などの状況により必要な書類が異なりますので、窓口にてご相談ください。
また、書類の作成については、ご加入中の自動車保険などの損害保険会社担当者がサポートしてくれる場合がありますので連絡してみてください。

※1 本人確認書類は、免許証、個人番号カードなど顔写真入りのものは1点。

 保険証、年金手帳など顔写真の無いものは2点必要です。

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