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国民健康保険の各給付手続等で公金受取口座が選べます

ページID:0001342 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

公金受取口座制度とは

 公金受取口座制度とは、金融機関に開設している預貯金口座について、1人1口座、公的給付等の受取のための口座として国(デジタル庁)に登録することにより、その口座情報を各給付手続等において活用する制度です。

 世帯主の方がマイナポータル等から給付金等の受取口座を登録した場合、国民健康保険の各給付手続等において、その登録した口座を振込み先として指定(利用)することができます。

 制度の詳細については、以下のデジタル庁ホームページ「公金受取口座制度について」をご参照ください。

 公金受取口座制度について(デジタル庁ホームページ)<外部リンク>

マイナポータルによる公金受取口座の登録方法

 公金受取口座の登録は、マイナポータルから行うことができます。

 マイナポータルで公金受取口座を登録する(マイナポータルホームページ)<外部リンク>

 登録可能な金融機関については、デジタル庁ホームページ「公金受取口座登録が可能な金融機関」をご参照ください。

 公金受取口座登録が可能な金融機関(デジタル庁ホームページ)<外部リンク>

公金受取口座を利用できる手続き

  • 国民健康保険 療養費支給申請
  • 国民健康保険 特別療養費支給申請
  • 国民健康保険 移送費支給申請
  • 国民健康保険 食事・生活療養標準負担額差額 支給申請書
  • 国民健康保険 高額療養費 支給申請書
  • 国民健康保険 高額介護合算療養費支給申請
  • 国民健康保険 出産育児一時金支給申請
  • 国民健康保険 葬祭費支給申請

公金受取口座利用の際の注意点

  • 公金受取口座を利用しなくても給付金は振込されます。
     各種申請書の「振込先」にご記載の口座へ振込となります。
  • 世帯主の方の公金受取口座への振り込みとなります。(葬祭費を除く)
     上記支給申請に伴う給付金は、原則世帯主の方へ振り込みます。
     ※葬祭費のみ、喪主となります。
     世帯主以外の方への振込を希望する場合は、申請書に口座情報をご記載ください。
  • 公金受取口座の変更、登録削除をしても、情報の反映のタイミングによっては変更前の口座に支給される場合があります。
     公金受取口座の変更、登録削除をした方は必ず、健康こども課国保後期班へご連絡ください。