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国民健康保険傷病手当について【新型コロナウイルス関連】

ページID:0001344 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

南部町国民健康保険被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染したこと等により、療養のため就労できない場合に傷病手当金を支給します。

※適用期間が令和5年5月7日まで延長になりました。

1.支給対象者(1~3すべて満たす方)

  1. 国民健康保険に加入し、お勤め先から給与の支払いをうけている方
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染し、または感染の疑いにより就労できない期間が3日を超える方
  3. 就労できない期間に対する給与等の支払いを全部または一部を受けられない方

2.適用期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養にために就労できない期間(ただし、入院継続の場合は最長で1年6月まで)

3.支給対象日数

 就労できなくなった日から起算して3日を経過した日から就労できない期間のうち就労を予定していた日数

4.支給額

 1日当たりの支給額=(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2

 ※ただし、上限を30,887円とする。

 傷病手当の支給総額=1日当たりの支給額×支給対象日数

 ※給与等の全部または一部の支払を受けることができる場合は、支給額が調整されたり支給されない可能性があります。

5.申請方法

 原則郵送での手続きになります。

 ※申請には、事業主の証明や医師の意見書が必要となりますので、事前にお問い合わせください。