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国民健康保険税の概要
国民健康保険は、みなさんが安心して医療が受けられるように、日頃からお金を出し合い、助け合う制度です。南部町国保に加入された方には、加入者ごとに計算したうえで世帯単位で合計して決定します。なお、世帯主へ納付書が送付されますので、期限内の納付をお願いします。
計算方法(令和6年度)
国保税は、次の表に掲げる3区分によって医療分・後期高齢者支援分・介護分をそれぞれ算出し、この合計が国保税の年税額となります。
国保税の計算は国保加入者が対象となり、国保に加入していない世帯主は国保税の計算の対象外となります。
(国保税の軽減判定をする際は国保に加入していない世帯主の所得も含めて計算します。)
区分 | 算出方法 | 医療保険分 | 後期支援分 | 介護保険分 |
---|---|---|---|---|
年齢 | 0~74才 | 0~74才 | 40~64才 | |
所得割 |
加入者の前年所得に応じて計算します |
8.60% |
1.80% |
1.80% |
均等割 |
加入者数に応じて計算します |
16,400円 | 8,000円 | 12,000円 |
平等割 |
世帯数に応じて計算します |
29,000円 | 8,000円 | 7,000円 |
賦課限度額 | 65万円 | 24万円 | 17万円 |
- 医療分・後期高齢者支援分は全ての国保加入者が対象となり、介護分は40歳から64歳の方が対象となります。
- 年度の途中で国保に加入したり、あるいは他の健康保険に変更した場合、国保に加入していない月分を月割りで減額します。(日割りの減額は行いません。月の最終日に国保に加入している場合、その月分の国保税が必要となります。)
- 年度中に65歳になる方については誕生日の前月(1日生まれの場合は前々月)までを介護分として計算します。
- 年度の途中で75歳を迎え後期高齢者医療保険制度に移行される方については、誕生月以降の国保税をあらかじめ差し引いて計算します。
- 年度の途中で40歳を迎える場合、誕生月以降に介護分を含めて国保税を再計算し、変更後の金額をあらためてお知らせします。
納期・納税方法
普通徴収
- 1年分の国保税を7月から2月の8期で納めていただきます。
- 国保税の各納期の金額は、年度末までの国保税を納期の回数で割った金額になります。
- 役場・支所または指定の金融機関,コンビニエンスストア及びスマートフォンアプリで納付ができます。
- 口座振替:各納期の納期限に自動振替となります。
特別徴収
65歳以上75歳未満の年金を受給されている方で一定の条件を満たしている方は、年金から国保税が天引きされます。
年金支給月が納期となります。4月、6月、8月は仮徴収として前年度の2月に徴収された国保税額と同じ金額になり、10月、12月、2月は年税額から仮徴収を差し引いた額を3回に分けて徴収されます。
軽減・減免について
前年の所得が一定以下になる世帯の軽減(申請の必要はありません)
賦課期日(4月1日)において、前年の所得が一定額以下になる世帯に対して税額の負担を軽くする制度です。
世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)および国保加入者の所得が一定基準以下の場合に、「均等割額」と「平等割額」が軽減の対象となります。
軽減対象所得=世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)と被保険者の総所得
- 7割軽減:43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯
- 5割軽減:43万円+(29万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯
- 2割軽減:43万円+(53万5千円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯
非自発的失業者に係る国保税の軽減
倒産や解雇、雇い止めなどにより離職され、雇用保険の失業等給付を受けている方(離職時に65歳未満の方に限る)を対象に国保税を軽減する制度があります。なお、軽減を受けるには申請が必要です。
対象者
- 離職の翌日から翌年度末までの期間において雇用保険の失業等給付を受ける方のうち、下記に該当する方
- 雇用保険の特定受給資格者(離職理由コード:11.12.21.22.31.32)
- 雇用保険の特定理由離職者(離職理由コード:23.33.34)
※注記:離職理由コードは雇用保険受給資格者証の「離職理由」の番号をご確認ください。
軽減額
前年の給与所得をその3割とみなして所得割の算定を行います。
軽減期間
離職の翌日から翌年度末まで(最長2年間)の期間です。
手続きに必要なもの
雇用保険受給資格者証と印鑑が必要です。
未就学児にかかる均等割額の減額
令和4年度から小学校入学前の被保険者(未就学児)にかかる均等割額が軽減割合ごとに2分の1の減額となります。