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国民健康保険税の概要

ページID:0001345 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税は、国民健康保険加入者の皆様が病気やけがをしたときの医療費、出産や死亡の際の給付等の費用に充てられるために課税される税金です。

国民健康保険を運用する貴重な財源となっていますので、納期限までの納付をお願いします。

 

納税義務者

国民健康保険税は世帯主が納税義務者と定められていますので、納税通知書は世帯主へ送付されます。

そのため、世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯に国民健康保険が加入者がいる場合は、国民健康保険税は世帯主に対し課税されることとなります。

 

国民健康保険税の計算

国民健康保険税は、医療分・後期高齢者支援金分・介護分の3つの区分に分かれており、その合計額が年税額(4月から翌年3月までの分)となります。

なお、年度途中で資格の異動があった場合は、加入期間に応じて月割りで計算します。

・医療分:国民健康保険の医療給付等の費用に充てられるもの

・後期高齢者支援金分:後期高齢者医療保険制度を支援するためのもの

・介護分:介護保険第2号被保険者としての介護保険料で、40歳以上65歳未満の加入者が対象

国民健康保険税の計算方法(令和7年度)

国保税は、医療分、後期高齢者支援金分、介護分の3つの区分ごとに計算した合計額が国民健康保険税の年税額となります。

国保税の計算は国保加入者が対象となり、国保に加入していない世帯主は国保税の計算の対象外となります。

 
区分 算出方法

医療分

(0歳から74歳まで)

後期高齢者支援金分

(0歳から74歳まで)

介護分

(40歳から64歳まで)

所得割

加入者の前年所得に応じて計算します

課税対象額 × 8.60%

課税対象額 × 1.80%

課税対象額 × 1.80%
均等割

加入者数に応じて計算します(加入者1人につき)

16,400円 8,000円 12,000円
平等割

世帯に応じて計算します(1世帯につき)

29,000円 8,000円 7,000円
賦課限度額 66万円 26万円 17万円

 

国民健康保険税は月割で計算します。

年度の途中に国民健康保険に加入されたときは、加入された日の属する月から計算(例1)し、脱退されたときは脱退されたときは脱退された日の属する月の前月までの月割で計算(例2)します。

(例1)令和7年8月15日に国民健康保険に加入 → 令和7年8月分から課税

(例2)令和7年8月15日に国民健康保険を脱退 → 令和7年7月分まで課税

年度途中で国民健康保険に加入・脱退手続きをされた場合は、手続き後、加入状況における税額を再計算し通知します。お手元に新しい納付書が届くまでは、当初の納付書で納付してください。

所得割における課税対象額について

加入者ごとの総所得金額等から基礎控除43万円(※)を控除した額の合計額です。

※基礎控除額は前年の合計所得金額に応じて減少します。合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円、2,400万円を超え2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円を超え2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円を超える場合は0円となります。

・総所得金額等には、給与・事業・雑・営業・譲渡・不動産・配当・利子・農業・一時所得等の他に山林所得金額、短期譲渡・長期譲渡所得の特別控除後の金額、状況株式等に係る配当所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額等が含まれます。

・雑損失の繰越控除は適用されません。

・町県民税で適用される各種所得控除は適用されません。

・令和7年度の国民健康保険税額について、令和7年1月2日以降に南部町に転入してこられた方の場合、所得割を未計算で通知している場合がありますので、所得判明後に税額が変更となることがあります。

・上場株式等に係る配当所得、株式等に係る譲渡所得について、確定申告された場合は、町県民税で税額控除や上場株式等に係る譲渡損失との損益通算をすることができます。なお、確定申告をするか否かにつきましては、国民健康保険税への税額の影響もよく考慮した上で、ご自身で選択してください。

 

国民健康保険税の軽減制度について

1.前年中の所得が一定基準以下の世帯に対する軽減

前年中の世帯所得の合計(注釈1)が以下の基準に該当する場合は、国民健康保険税の均等割額と平等割額について、軽減割合(7割、5割、2割)に応じ減額し計算します。

軽減の判定は賦課期日(4月1日)において行います(4月2日以降に納税義務が発生した場合はその日)。年度途中での被保険者の増減による再判定は行いません。ただし、判定後に世帯主が変更となった場合は、資格取得日時点の状況により再判定を行います。

この軽減を受けるための申請は不要ですが、未申告者がいる場合は軽減の判定はされません。

軽減割合と軽減判定基準
軽減割合 軽減判定基準
7割 43万円+10万円 ×(給与所得者等の数(注釈2)-1)
5割

43万円+(30.5万円×国保加入者数と特定同一世帯所属者(注釈3)の合算数)+10万円 ×(給与所得者等の数(注釈2)-1)

2割 43万円+(56万円×国保加入者数と特定同一世帯所属者(注釈3)の合算数)+10万円 ×(給与所得者等の数(注釈2)-1)

(注釈1)世帯主、その世帯の国保加入者、特定同一世帯所属者全員の前年中の所得の合計です。

  • 専従者控除額や譲渡所得の特別控除額は、軽減判定所得に含みます。
  • 専従者給与所得は、軽減判定所得に含みません。
  • 1月1日時点で65歳以上の公的年金受給者の年金所得は15万円を差し引いた額が軽減判定所得となります。

(注釈2)給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満で公的年金等の収入が60万円を超える方または65歳以上で公的年金等の収入が125万円を超える方)をいいます。

(注釈3)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険加入者から後期高齢者医療保険制度に移行した方で、継続して同じ世帯に属している方をいいます。ただし、世帯主が変更になった場合や転出によりその世帯の世帯員でなくなった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。

2.非自発的失業者に対する軽減~申請が必要~

倒産、解雇、雇い止めなどの理由により離職された方について、以下の要件に該当する場合は、申請により離職者本人の前年の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険税を計算します。

軽減対象者

次の1、2の両方に該当する方が対象となります。

  1. 離職時に65歳未満の方
  2. 雇用保険受給資格者証の離職理由の番号が、下記のいずれかに該当する方
  • 雇用保険の特定受給資格者(離職理由コード:11、12、21、22、31、32)
  • 雇用保険の特定理由離職者(離職理由コード:23、33、34)

軽減期間

離職日翌日から翌年度末まで(最長2年間)の期間

※期間中に職場の健康保険に加入し、国民健康保険の資格を喪失した場合は、軽減措置は終了します。

ただし、軽減期間中に再度離職し、国民健康保険に加入した場合は軽減が受けられる場合がありますので、ご相談ください。

3.後期高齢者医療制度開始に伴う軽減

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行することにより、国民健康保険加入者が1人になる世帯について、医療分と後期高齢者支援金分の平等割額が最初の5年間は2分の1、その後の3年間は4分の1軽減されます。

ただし、期間中の世帯主の変更、他の世帯員の国民健康保険への加入や後期へ移行された方が転居、死亡等により同一世帯でなくなったなどの異動事由により、適用されなくなる場合があります。

4.被用者保険の旧被扶養者の方の保険料負担に対する軽減~申請が必要~

被用者保険(会社の健康保険など)から被保険者が後期高齢者医療保険制度に移行することにより、被用者保険の被扶養者から国民健康保険被保険者となった65歳以上の方(旧被扶養者)については、申請により次のような減免が受けられます。

対象者

国保の被保険者のうち、次の項目全てに該当する方

  • 国保の資格を取得した日時点で、65歳以上であること
  • 国保の資格を取得した日の前日に、被用者保険の被扶養者であったこと
  • 国保の資格を取得した日の前日に、扶養関係にあった被用者保険の被保険者本人が、その翌日に後期高齢者医療制度に加入したこと

減免額

  • 旧被扶養者に係る所得割額が全額免除されます
  • 旧被扶養者に係る医療分と後期高齢者支援金分の均等割額が加入した日から2年間半額となります(7割軽減及び5割軽減世帯に該当する場合を除く)。
  • 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、平等割額が加入した日から2年間半額となります(7割軽減及び5割軽減世帯に該当する場合を除く)。

 

5.未就学児にかかる軽減

子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、令和4年度から小学校入学前の被保険者(未就学児)について、均等割額の2分の1が軽減されます。

既に上記1.前年中の所得が一定基準以下の世帯に対する軽減が適用される場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1が軽減されます。

6.産前産後期間に係る軽減~申請が必要~

出産被保険者の負担軽減のため、令和6年1月から出産被保険者に係る産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が、申請により次のとおり軽減されます。

  • 単胎妊娠の場合:出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までの4ヶ月
  • 多胎妊娠の場合:出産予定月の3ヶ月前から出産予定月の翌々月までの6ヶ月

 

国民健康保険税の納期・納付方法

国民健康保険税の納付方法には、納付書又は口座振替で納める普通徴収と年金からの天引きで納める特別徴収があります。

また、普通徴収と特別徴収の両方で納めていただく場合もあります。

普通徴収

1年分の国民健康保険税を7月から2月の8期で納めていただきます。

  • 国保税の各納期の金額は、年度末までの国民健康保険税を納期の回数で割った金額になります。
  • 役場・支所または指定の金融機関,コンビニエンスストア及びスマートフォンアプリで納付ができます。
  • 口座振替の場合、各納期の納期限に自動振替となります。

特別徴収

65歳以上75歳未満の年金を受給されている方で一定の条件を満たしている方は、年金から国民健康保険税が天引きされます。

年金支給月が納期となります。4月、6月、8月は仮徴収として前年度の2月に徴収された国保税額と同じ金額になり、10月、12月、2月は年税額から仮徴収を差し引いた額を3回に分けて徴収されます。

特別徴収の該当要件

以下のすべてに該当する方

  1. 世帯主が国民健康保険に加入している世帯
  2. 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満である世帯
  3. 世帯主の年金が年額18万円以上である世帯
  4. 世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金給付額の2分の1を超えない世帯