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骨髄ドナー助成制度のお知らせ
町では、骨髄等の移植の推進を図ることを目的に、骨髄等の提供を完了した町民などに助成金を交付します。
対象
ドナー・事業所ともに、それぞれに定める要件をすべて満たしていることが必要です。
(1)ドナー
- 骨髄等の提供の完了を証明する書類の交付を受けていること
- 骨髄等の提供がおこなわれた日に南部町民であること
- ドナー休暇制度がないこと、または、全部もしくは一部の期間のドナー休暇を取得していないこと
- 町の助成金と同様の目的の他の助成金の交付を受けていないこと
(2)事業所
- 南部町民であるドナーを雇用している青森県内の事業所で、ドナーに対しドナー休暇を付与していること(地方公共団体等除く)
- 町の助成金と同様の目的の他の助成金の交付を受けていないこと
助成金の額
(1)ドナー
1日2万円(骨髄等の提供に要した通院または入院の日数で、7日間を上限)
(2)事業所
1日1万円(ドナーが取得したドナー休暇の日数で、7日間を上限)
申請書類
(1)ドナー
様式第1号(第3条関係)[PDFファイル/158KB](様式第1号(第3条関係)[Wordファイル/47KB])へ、以下の書類を添付してください。
- 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し
- 骨髄等の提供に要した通院または入院の日数を証する書類の写し
- 勤務している事業所にドナー休暇制度がないことまたは全部もしくは一部の期間でドナー休暇を取得していないことを証する書類
- その他町長が必要と認める書類
(2)事業所
様式第2号(第3条関係)[PDFファイル/170KB](様式第2号(第3条関係)[Wordファイル/44KB])へ、以下の書類を添付してください。
- ドナーが勤務することを証する書類
- 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し
- ドナー休暇制度を導入していることを証する書類
- ドナーがドナー休暇を取得した日数を確認できる書類
- その他町長が必要と認める書類