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婚姻届

ページID:0001350 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

届出できる方

 夫または妻となる方
 ※戸籍届出の際の本人確認にご協力をお願いします。

届出期間

 届出が受理された日から効力が生じ、夫婦となります。

届出場所

 夫または妻の本籍地、住所地のいずれかの市区町村役場

南部町で届出ができるところ

  • 南部町役場 住民生活課
  • 福地支所
  • 南部支所

必要なもの

  1. 婚姻届(窓口担当よりお取り寄せください)
  2. マイナンバーカードや運転免許証など、顔写真付きの官公署発行の身分証明書

留意事項

  • 届書には、成人2名の証人の署名と押印が必要です。
  • マイナンバーカードをお持ちの方で、届出によって氏や住所が変更になった場合は、記載事項の変更がありますので、マイナンバーカードもご持参ください。

その他

 戸籍の届出は、開庁時間外(平日の夜間・土曜日・日曜日、祝日、年末年始等)でも受付できます。

 ※開庁時間外に届出する場合は可能な限り事前にご相談ください。(記載内容の確認、必要書類、その他手続きの説明をいたします。)

 開庁時間外等の届出の場合は住所の変更の手続きはできませんので、あらためて窓口にお越しいただくことになります。