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子ども医療費給付制度のお知らせ
子ども医療費給付制度は、南部町に住所を有し、健康保険に加入しているお子さんについて、医療費の一部負担金を給付する制度です。
(なお、高額療養費、家族療養附加給付金の給付を受けた場合は、その差額分を支給します。)
制度の適用を受けるためには申請手続きが必要です。受給資格が認定されますと「子ども医療費受給資格証」が交付されます。
対象範囲
- 対象・・・小学生、中学生および高校生
※18歳になってから最初の年度末までの方で高校の在学は問いません。ただし、生計を独立している方は除きます。 - 診療区分・・・医科(入院・通院)・歯科・調剤
- 給付方法・・・現物給付(県外医療機関を受診した場合は償還払い)
- 受給者負担・・・なし
※保険診療以外の医療費(各種健診・予防接種・処方箋以外の薬代・薬の容器代・文書料・紹介状なしの初診料・入院時の差額室料・食事療養費など)は給付対象外です。
現物給付 | 青森県内の医療機関や薬局で、健康保険証を提示すると、窓口での支払いがなくなります。 |
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償還払い |
医療機関等窓口で一度医療費を支払ったあと、町に申請してください。一部負担金をお返しします。 |
資格証の申請手続き
給付を受けるには申請が必要です。対象のお子さんに、小学校入学前に申請書をお送りいたしますので、申請をお願いします。
転入された場合
必要なもの
- お子さんの氏名が記載された保険証
- 個人番号のわかるもの(申請書に個人番号の記載欄があります。提出の際に保護者の本人確認が必要になりますので、本人確認書類(マイナンバーカードなど)を持参してください)
住所や氏名、保険証などが変わった場合
必要なもの
- 現在お使いの受給資格証
- お子さんの氏名が記載された保険証(保険証が変わった場合)
受給資格証を紛失した場合
必要なもの
窓口にて再交付の申請が必要になりますので、お子さんの保険証をお持ちください。
転出、離婚等で受給資格が消滅した場合
必要なもの
窓口にて資格喪失の手続きが必要になります。
手続き終了後は受給資格証は使用できなくなりますので、窓口へご返却ください。
資格証の更新について
受給資格証の有効期限は、18歳の3月31日までです。
※「南部町乳幼児医療費給付制度」とは、有効期限および取扱いが違いますので、ご注意ください。
医療費の給付申請手続き
青森県内の医療機関で受診の際に、受給資格証と健康保険証を提示すると、保険診療の一部負担金を支払う必要がありません。
ただし、青森県外の医療機関、整骨院を受診したり、受給資格証を忘れた場合は、いったん医療費を支払う必要があります。
その場合は領収証を添付し、受診日の翌月から6か月以内に給付申請の手続きをしてください。
必要なもの
- 医療機関等が発行した領収証(お子さんの氏名、保険点数、支払額がわかるもの)
- 現在お使いの受給資格証
- 保護者名義の通帳
振込日
原則として、申請日の翌月末に指定口座へお振り込みいたします。
申請場所
- 南部町健康センター(健康こども課子育て支援班)
- 新庁舎 住民生活課
- 福地支所(旧本庁舎)
- 南部支所(旧南部分庁舎)
- 剣吉支所
月曜日から金曜日 8時15分から17時(祝祭日を除く)