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飼主不明の動物(野生動物含む)の死骸処理について

ページID:0001405 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

飼主不明の動物(野生動物含む)の死骸処理について

 土地又は建物内で発生した飼主不明の動物(野生動物含む)の死骸は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、法律)」第2条の規定により、廃棄物となります。

 また、法律第5条の規定により、土地または建物の占有者(管理者)は、その土地の清潔を保つように努めていただく必要があるため、飼主不明の動物(野生動物含む)の死骸処理は、原則として占有者(管理者)の方が処理することとなります。

道路上で動物の死骸を見つけたら

 道路上に放置されている動物の死骸は、その道路の管理者が処理します(私道を除く)。道路上で轢かれるなど死んでいる動物を見つけたときは、それぞれの道路管理者へ連絡をお願いします。

(1)国 道 … 国道104号 国土交通省八戸国道出張所 Tel 0178-28-1613

   国道4号 十和田国道維持出張所 Tel 0176-23-7138

(2)県 道 … 三八地域県民局・地域整備部 道路施設課 Tel 0178-27-5153

(3)町道等 … 南部町役場 住民生活課 Tel 0178-38-5963

所有の敷地内(私有地)で動物の死骸を見つけたら

 敷地内(私有地)に動物の死骸があった場合は、原則としてその土地の占有者(管理者)に処理責任があります。

 処理方法としては、一般廃棄物扱いとなるため、素手で触れないようにし、任意のビニール袋などに密封のうえ、指定ごみ袋に入れて燃やせるごみの日に出してください。ご自身での処理が困難な場合は、一般廃棄物収集運搬業者へ依頼するようお願いします(有料となります)。

一般廃棄物収集運搬業者一覧はこちらのページをご覧ください。