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児童・生徒の転入・転出

ページID:0001409 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

市町村で住民異動する場合

転入する場合(町外から)

  1. 住民生活課または各支所窓口で、住民異動の転入届を行います。
  2. 転入届の写しを教育委員会学務課(南部町役場2階)まで持参してください。
  3. 「就学届」の記入、提出後、「就学通知書」で、学校が指定されます。
  4. 指定された学校へ、前の学校から受け取った書類を提出し、転入学の手続きをします。

転出する場合(町外へ)

  1. 住民生活課または各支所窓口で、住民異動の転出届を行います。
    ※事前に現在の学校へ転出することをご相談ください。
    南部町教育委員会での手続きはありません。
  2. 現在の学校で、「在学証明書」、「教科用図書給与証明書」の発行を受け、転出先の市町村(教育委員会、転入校含む)で転入の手続きを行います。

町内で住民異動をする場合

学区が変わらない場合

   住民生活課または各支所窓口で、住民異動の転居届を行います。

学区が変わる場合

  1. 住民生活課または各支所窓口で、住民異動の転居届を行います。
  2. 転居届の写しを教育委員会学務課(南部町役場2階)まで持参してください。

転居先の学区にある学校へ就学する場合

  • 「就学通知書」で、学校が指定されます。
  • 現在の学校で、「在学証明書」の発行を受けます。
  • 指定された学校へ、「在学証明書」を提出し、転入学の手続きをします。

転居しても現在、在籍している学校へ就学を希望する場合

  • 「通学区域外就学願」を提出していただきます。
  • 後日、教育委員会から「就学通知書」が送付されます。