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児童手当
児童手当は、児童を養育している家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全育成・資質向上を目的として支給されます。
支給要件
児童手当の受給者は、高校生年代まで(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育する親等のうち、主たる生計維持者(生計を維持する程度の高い人:一般的には父または母のうち恒常的に収入の高い方)になります。父母に養育されていない児童については、児童を監護(保護・監督)し、生計を維持する人となります。
- 児童が海外に居住している場合は、支給されません(留学の場合を除く)
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合や里親等に委託されている(預けられている)場合は、施設の設置者や里親等に手当を支給します。
- 離婚協議中で別居していて、父母が生計を別にしている場合は、児童と同居している方に支給されることがあります。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に支給します。
- 児童の父母両方が仕事等により、日本国内に児童を残し両親が日本国外に居住している場合は、日本国内で児童と生計を同じくし、養育している方を父母指定者として児童手当を受給することができます。
※公務員の方は勤務先から支給されますので、手続きについては勤務先へお問合せください。
支給対象となる児童
0歳から満18歳以後最初の3月31日までの間にある児童
手当の月額
(令和6年10月改正)
第1子・第2子 | 第3子以降 | ||
0歳~2歳 | 15,000円 | 0歳~高校生年代 | 30,000円 |
3歳~高校生年代 | 10,000円 | ||
カウント方法:大学生年代まで(22歳年代)までを養育している子で、最年長の子を第1子とし、1人目、2人目と数えます。
手当の支給時期
手当は原則として、毎年偶数月に、それぞれの前月分までの手当が支払われます。
手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終ります。ただし、支給開始月の特例として、転入、出生の場合は、その翌日から15日以内に認定請求すると、支給理由が発生した日の属する月の翌月分から支給が開始されます。
手当を受ける手続
児童手当の支給を受けるには、「認定請求」という申請手続きが必要です。
必要なもの
- 請求者名義の通帳またはキャッシュカードのコピー(金融機関名および預金口座番号がわかるもの)
- 請求者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証)のコピー
- 請求者の健康保険証のコピー
※その他、請求者の状況に応じて必要になるものがあります。
手当を受けている人の届出
(1)現況届
児童手当てを受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届は毎年6月1日の状況を把握し、受給条件を満たしているかどうかを確認するものです。現況届の提出がない場合、6月分以降の手当の支給が受けられなくなりますので、ご注意ください。
令和4年度より、受給者や児童の現況を公簿等で確認できる場合は、現況届の提出が不要となりましたが、以下の方については提出が必要です。(対象となる方には、案内を送付しますので、必ず提出してください。)
※現況届が必要な方
・受給者と児童が住民票上、別居になっている方
・離婚協議中で、配偶者と別居されている方
・実子や養子以外の児童を養育されている方
・その他、町から提出の案内があった方
(2)他の市町村に住所が変わるとき
他の市町村に住所が変わる場合は、南部町に「受給事由消滅届」の提出が必要になります。また、転出後の市町村で手当の支給を受けるためには、新たに認定の請求が必要になります。
※手続きが遅れますと、受けられる月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
(3)その他
手当支給の対象となる児童が増えたときや減ったとき、手当の受給資格がなくなったとき、手当を受けている方や児童の住所や名前が変わったときなどは、届け出が必要です。
児童手当関係届出、手続き一覧表
提出を必要とするとき | 届出の種類 |
---|---|
新たに受給資格が生じたとき |
認定請求書 |
毎年6月(対象となる受給者) | 現況届 |
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき | 額改定認定請求書 |
年齢要件などにより支給対象となる児童が減ったとき | 額改定届 |
他の市町村に住所が変わったとき | 受給事由消滅届 |
年齢要件などにより支給対象となる児童がいなくなったとき | |
受給者が公務員になったとき | |
同じ市区町村の中で住所が変わったとき | 住所変更届 |
養育している児童の住所が変わったとき | |
受給者又は養育している児童の名前が変わったとき | 氏名変更届 |
振込先口座が変わったとき | 口座変更届 |