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児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚・父母の死亡などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
対象者
児童扶養手当を受けることができる人は、次のいずれかに該当する「児童」を監護している母、「児童」を監護しかつ生計を同じくする父又は父母に代わってその「児童」を養育している人(養育者)です。
なお、「児童」とは、18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある子どもをいいます。また、「児童」に中度以上の障がいがある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
- 父母が婚姻を解消した児童【離婚】
- 父又は母が死亡した児童【死亡】
- 父又は母が政令に定める程度の障害状態にある児童【障害】
- 父又は母の生死が明らかでない児童【生死不明】
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童【遺棄】
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童【保護命令】
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童【拘禁】
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童【未婚】
- その他(棄児・孤児など)【その他】
※ ただし、次の状況に当てはまるときは、手当を受給できません。
- 請求者(母、父又は養育者)もしくは児童が日本国内に住所がないとき
- 請求者が母の場合は父と、請求者が父の場合は母と生計を同じくしているとき(請求者が母の場合は父が、請求者が父の場合は母が政令で定める障害の状態にあるときを除く)
- 請求者(母又は父)の配偶者に養育されているとき(配偶者には内縁関係にある者・生計の補助を受けている等事実上の婚姻関係も含む)
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
手当の額・所得制限限度額
手当の額は請求者、配偶者及び扶養義務者※の前年の所得等(1月から9月の請求の場合は前々年の所得)によって全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)が決定されます。
※扶養義務者とは、請求者と同居している父母、祖父母、兄弟姉妹、子、孫等の親族です。同居している親族については、住民票上別世帯であっても扶養義務者となります。
なお、手当額については物価変動等の要因により改定される場合があります。
手当の額(令和7年4月分~)
児童数 |
全部支給(月額) |
一部支給(月額) |
---|---|---|
児童1人の場合 |
46,690円 |
46,680円~11,010円 |
児童2人目以降の加算額 |
11,030円 |
11,020円~5,520円 |
支給開始から5年又は支給要件に該当した月から7年を経過したときは、一部支給停止適用措置(手当額の2分の1を減額)の対象となりますが、就業している場合、求職活動を行っている場合、障がいや病気のため就業できない等の理由がある場合は、所定の手続を行うことにより一部支給停止適用措置から除外されます。
所得制限限度額
児童扶養手当は11月1日から翌年10月31日までを支給年度として、年度単位で支給額を決定します。
所得制限限度額については以下のとおりです。
税申告上の |
請求者(本人) |
配偶者及び生計を |
|
---|---|---|---|
全部支給の |
一部支給の |
||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
以後扶養親族が1人増すごとに所得制限限度額に380,000円を加算 |
限度額に加算するもの
<請求者本人の場合>
ア 同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
イ 特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき15万円
<扶養義務者・配偶者・孤児の養育者の場合>
老人扶養親族1人につき6万円
(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がないときは、老人扶養親族のうち1人を除く)
所得額の計算方法
算定所得額=所得額(A)+養育費(B)-8万円(C)-諸控除(D)
(A)所得額とは給与所得者の場合は給与所得控除後の額、確定申告者は収入金額等から必要経費を引いた額
(B)養育費は児童の父又母から受け取る金品等の金額の8割
(C)社会保険料相当額である8万円
(D)諸控除の額
- 障害者控除27万円・特別障害者控除40万円・勤労学生控除27万円・寡婦控除27万円※
- ひとり親控除35万円※・配偶者特別控除相当額・医療費控除相当額・雑損控除相当額
- 小規模企業共済等掛金控除相当額)
※児童扶養手当を児童の母又は父が申請する場合、寡婦控除・ひとり親控除は控除対象外となります。
手当の支給
手当は、全部又は一部支給と認定された場合、認定請求をした月の翌月分から支給されます。
支給日は、奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の11日であり、各支給月の前2ヶ月分までが支給されます。
なお、支給日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その直前の金融機関の営業している日に受給者の口座に振り込まれます。
支給回数見直しに関するリーフレット(厚生労働省)[PDFファイル/710KB]
手当を受ける手続き
児童扶養手当を受けるためには、受給資格の認定を受ける必要があります。
認定請求に必要な書類は、個別の事情により異なりますので、詳しくは健康こども課子育て支援班へご相談ください。
手当を受けている人の届出
(1)現況届
現況届は、受給者の前年の所得状況と8月1日現在の児童の養育状況を確認するための届です。
この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても、手当の支給を受けることができなくなります。また、2年以上届出がない場合、時効により受給資格が喪失しますのでご注意ください。
(2)資格喪失届
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに健康こども課へ届け出てください。受給資格がなくなってから受給された手当は全額返還していただくことになります。
- 手当を受けている父又は母が婚姻したとき
(婚姻の届出をしないで異性と同居している場合など、内縁関係を含みます。) - 遺棄していた児童の父又は母から連絡・訪問・送金があったとき
- 拘禁されていた父又は母が出所したとき(仮出所も含みます)
- 児童が父又は母と生計を同じくするようになったとき(父又は母が引取)
- 児童を養育・監護しなくなったとき(施設入所、里親委託、受給資格者の拘禁など)
- その他受給要件に該当しなくなったとき
(3)その他の届出
住所、氏名、振込口座の変更や扶養する児童の増減があった場合は健康こども課へ届け出てください。
児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し
「児童扶養手当法」の一部改正により、障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭における「児童扶養手当」の算出方法が変わります。
見直しの内容(令和3年3月分(令和3年5月支払)から)
これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当から、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
なお、障害年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していいない方)(※2)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や
障害厚生年金(3級)のみを受給している方
障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の皆さま(厚生労働省作成チラシ)[PDFファイル/525KB]
児童扶養手当法の改正Q&A(障害基礎年金等と合せて受給する場合)(厚生労働省作成)[PDFファイル/156KB]
手続きについて
認定請求に必要な書類については、健康こども課子育て支援班までお問い合わせください。