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障がい者手帳(身体・愛護・精神)の申請方法について

ページID:0001423 更新日:2025年4月19日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳

身体に障がいのある方からの申請を受け、身体障害者福祉法に基づき県から交付されます。

申請に必要なもの

  1. 交付申請書(健康センター福祉介護課、役場住民生活課、福地支所、南部支所にあります)
  2. 診断書(指定の用紙があります)
  3. 顔写真(たて4cm×よこ3cm、脱帽の上半身、半年以内のもの)2枚
  4. 個人番号がわかるもの

※診断書は、身体障害者福祉法に基づく指定を受けた医師が作成したものを提出してください。
   主治医がその指定を受けているかは、直接主治医に確認するか、福祉介護課までお問い合わせください。

愛護手帳(療育手帳)

知的障がいのある方からの申請を受け、18歳未満は青森県三八児童相談所で、18歳以上は青森県障がい者相談センターで判定をし、障害程度基準に基づき、県が決定し交付します。

申請に必要なもの

  1. 交付申請書(健康センター福祉介護課、役場住民生活課、福地支所、南部支所にあります)
  2. 顔写真(たて4cm×よこ3cm、脱帽の上半身、半年以内のもの)2枚
  3. 母子健康手帳、成績表の写し(※持っている場合)
  4. 個人番号が分かるもの

精神障害者保健福祉手帳

精神障がいのある方からの申請を受け、障がい程度の基準に基づき、県から交付されます。

申請に必要なもの

  1. 交付申請書(健康センター福祉介護課、役場住民生活課、福地支所、南部支所にあります)
  2. 顔写真(たて4cm×よこ3cm、半年以内のもの)1枚※希望する場合
  3. 手帳用診断書、または精神障がいを事由とする障害年金証書(もしくは特別障害給付金受給資格者証の写し)と障害年金照会同意書
  4. 個人番号が分かるもの

※有効期間は2年間です。更新手続きは、有効期限の3か月前から可能です。

申請先

  1. 健康センター福祉介護課
  2. 役場住民生活課
  3. 福地支所
  4. 南部支所