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就学援助制度
概要
経済的な理由によって、就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対して、学校で必要な学用品等の経費について補助します。
就学援助を受けることができる方
- 生活保護を受けている世帯
- 生活保護が停止または廃止になった世帯
- 市町村民税非課税世帯
- 国民年金掛金が全額免除されている世帯
- 国民健康保険料が全額免除されている世帯または徴収が猶予されている世帯
- 児童扶養手当を全額受給している世帯
- その他、生活状態が不安定で、経済的に就学が困難な世帯
援助の内容(令和5年度の年額)
費目 |
小学校 | 中学校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1年 |
2年~5年 |
6年 | 1年 | 2年 | 3年 | |
学用品費 | 11,630円 | 22,730円 | ||||
新入学児童生徒学用品費 (新入学児童生徒のみ) |
54,060円 | ー | ー | 63,000円 | ー | ー |
通学用品費 (新入学児童生徒を除く) |
2,270円 | |||||
校外活動費(宿泊無) |
上限額 1,600円 (個人負担分) |
上限額 2,310円 (個人負担分) |
||||
修学旅行費 | 個人負担額の全額 | |||||
卒業アルバム代 | ー | ー |
上限額 11,000円 (個人負担分) |
ー | ー |
上限額 8,800円 (個人負担分) |
医療費 |
特定の疾病(学校保健安全法施行令第8条に規定する疾病)の 治療を行った場合の個人負担額の全額 |
|||||
学校給食費 |
個人負担額の全額 (小学校1食 270円・中学校1食 300円) |
※新入学児童生徒学用品費は、入学前支給申請で認定になった次年度第1学年と4月当初認定の第1学年のみです。
※医療費については、ひとり親医療費助成制度や子ども医療費助成制度の受給資格をお持ちの場合は、そちらの制度での給付が優先となります。
※生活保護を受けている方については、修学旅行費のみの支給となります。
申請方法
学校を通じて、申請案内文書を配布しますので、希望される方は、申請書を作成の上、学校長に提出してください。
※入学前支給申請については、9月ごろに案内を配布しますので、直接、教育委員会学務課へ提出してください。
申請時期
毎年1月下旬ごろから、次年度の申請について受付します。
年度途中から、援助を希望する場合は随時学校へお問い合わせください。
※入学前支給申請については、10月初旬ごろから11月末ごろまでの受付となります。
認定について
審査を行った後、認定の可否を学校長を通じてお知らせします。
※入学前支給申請については、教育委員会から直接、郵送でお知らせします。
支給について
- 学用品費、通学用品費については、援助費を年2回に分けて支給します。
- 修学旅行費、校外活動費については、実績額に基づいて支給します。
- 卒業アルバム代については、国の単価限度までの実費額を支給します。
※入学前支給については、新入学児童生徒学用品費のみ入学前の2月末ごろに支給します。
特別支援教育就学奨励費について
町立小・中学校の特別支援学級等に就学する児童生徒の保護者に対して、経済的負担を軽減するために、学用品等の経費を援助する制度です。なお、就学援助費を受給されている方は、特別支援教育就学奨励費を受給することはできません。