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出生届
届出できる方
生まれた子の父または母
(父母以外の方が届出をする場合は、お問い合わせください)
届出期間
生まれた日を含めて14日以内
届出場所
本籍地、住所地、出生地のいずれかの市区町村役場です。
南部町で届出ができるところ
- 南部町役場 住民生活課
- 福地支所
- 南部支所
- 剣吉支所
必要なもの
- 出生届(病院で記入された出生証明書がついたもの)
- 母子手帳
- 国民健康保険証(加入者のみ)
留意事項
戸籍法の改正により、令和7年5月26日から、出生届に記入した子の名の振り仮名が戸籍等に記載されます。振り仮名は、一般の読み方として認められるものに限られます。
一般の読み方として認められるものの例
1 部分音訓の例:(太字は音訓の一部)音読み又は訓読みの一部を当てたもの
心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)
2 熟字訓及びそれに準ずるものの例:漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
飛鳥(アスカ)、海老(エビ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、清水(シミズ)、伊達(ダテ)、
常盤(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨ
イ)、百合(ユリ)
3 置き字の例:(太字)直接読まないもの
美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
一般の読み方とは認められないもの
1 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
2 読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)
3 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
(例:太郎をジョージ、マイケル)
4 子の利益に反する読み方
子の名チェックポイント
1 名前に使える文字か
名前に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。
法務省ホームページ「子の名に使える漢字」<外部リンク>
2 名前の振り仮名は一般の読み方によるものか
名前の振り仮名を審査する際、資料の提出を求めることがあります。
一般の読み方かどうか判断が難しい場合は、出生届出時、名前を決める際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物、またはその写しを持参してください。
市区町村役場での判断が難しい場合、法務局への問い合わせを行い、処理に時間がかかる場合があります。この場合、届出の当日中に住民登録、出生届出済証明(母子手帳への記載)の発行、児童手当、子ども医療費等の出生届の関連手続きが行えない場合がありますのでご了承ください。
その他
戸籍の届出は、開庁時間外(平日の夜間・土曜日・日曜日、祝日、年末年始等)でも受付できます。
※開庁時間外に届出する場合は可能な限り事前にご相談ください。(記載内容の確認、必要書類、その他手続きの説明をいたします。)
開庁時間外等の届出の場合、母子健康手帳への証明や国民健康保険加入等の手続きはできませんので、あらためて窓口にお越しいただくことになります。


